国営ナンタラ通信  

名古屋刑務所暴行事案は無実だろ
どうでしょう?放や革手錠で人が死ぬと思いますか?

名古屋刑務所事案
判決公判、2005年11月4日 予定
僕は、被告刑務官は無実・冤罪だと思います。
僕は、被告刑務官の無罪と名誉回復を切望します。

★ 河村たかし衆議院議員
河村たかし「名古屋刑務所問題」
★名古屋刑務所問題、事案説明★
名古屋刑務所事案 資料 (河村たかし事務所作成 H15.6.17版)


A. 2001平成13年12月14日ホース事案(受刑者死亡)

≪関係刑務官≫・・・3名
≪起訴事実の要旨≫
保護房内で、懲役受刑者に対し、懲らしめ目的でその必要もないのに、同人の肛門部を目掛け、消防用ホースを用いて多量に放水する暴行を加え、肛門部挫裂創・直腸裂開の傷害を負わせ、12月15日午前3時1分細菌性ショックで死亡させた。
≪問題点≫
(1) 刑務所の水は地下水であり、加圧して使っていたが、3階や4階がしばしば断水するほどの弱い水圧であり、傷害を負わせるには低すぎる。
(2) 民主党の実験は、冒頭陳述の水圧0.6kg/cm2の10倍の水圧6kg/cm2で行われたものであり、国民に誤解を与えた点を素直に認め、お詫びするとともに事実を訂正すべきである。
(3) 検察側の証拠は、麻酔した豚に放水したら直腸が裂開したというが、
(a) 麻酔した豚の肛門括約筋は弛緩しており、水が入りやすい。
(b) 豚の肛門部には水圧による表皮剥離があるが、遺体にはない。
(c) 豚の腹部には放水による腹水がそれぞれ7リットル、3.5リットルあったが、遺体には通常より少し多い1.2リットルの腹水しかない。
(4) 冬で気温が8℃しかないときに水を掛けること自体暴行だとの意見もあるが、水温は20℃もあり体を洗う為ごく短時間かけたに過ぎなく、直後に体をタオルで拭いている。体を洗わせない受刑者を汚物まみれにしておくのは不衛生であり、そのことで体調不良になれば国家賠償の可能性すらある。

B. 2002平成14年5月27日事案(受刑者死亡)

≪関係刑務官≫・・・3名
≪起訴事実の要旨≫
保護房内で、懲役受刑者に対し、懲らしめ目的でその必要もないのに、同人の腹部に革手錠のベルトを巻き付けて強く締め付け、腹部を強度に圧迫する等の暴行を加え、外傷性腸間膜損傷の傷害を負わせ、5月27日午後8時30分ころ死亡させた。
≪問題点≫
(1) 人間の力で胴囲80cmの受刑者を本当に60cmまで締められるのか?
(2) 一般的に腸間膜損傷は、背骨と硬い物に腸間膜が挟まれて損傷に至るのが普通であり、革手錠を締めただけでは起こり難い。
(3) 右腹部から右背後部にかけて革手錠の幅(5cm)より太い幅10cmの大きな内出血があり、ここに大きな力が働いているのは明らかである。この物と背骨に挟まれて腸間膜が損傷したと考えるのが自然である。

C. 2002平成14年9月25日事案(受刑者生存)

≪関係刑務官≫・・・5名
≪起訴事実の要旨≫
保護房内で、懲役受刑者に対し、懲らしめ目的でその必要もないのに、同人の腹部に革手錠のベルトを巻き付けて強く締め付け、腹部を強度に圧迫する等の暴行を加え、加療約70日間を要する外傷性腸間膜損傷の傷害を負わせた。
≪問題点≫
(1) 人間の力で胴囲80cmの受刑者を本当に60cmまで締められるのか?
(2) 一般的に腸間膜損傷は、背骨と硬い物に腸間膜が挟まれて損傷に至るのが普通であり、革手錠を締めただけでは起こり難い。
(3) 右腹部に革手錠の幅(5cm)より太い幅10cm位の大きなレジスタンス(圧迫痕)があり、ここに大きな力が働いているのは明らかである。この物と背骨に挟まれて腸間膜が損傷したと考えるのが自然である。
(4) 大怪我との報道があるが、手術直後の診断書では全治10日となっている。


行刑運営に関する調査検討委員会、平成15年2月13日〜平成15年7月28日.html
  2003平成15年7月28日 行刑運営をめぐる問題点の整理(国会審議における指摘を踏まえて)別添資料12.pdf


国会
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2006平成18年  
2006平成18年11月15日・衆議院 法務委員会01020304050607 
2006平成18年06月13日・衆議院 法務委員会  
2006平成18年04月05日・衆議院 法務委員会  
2005平成17年  
2005平成17年10月07日・衆議院 法務委員会  
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2004平成16年03月31日衆議院 法務委員会  
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2004平成16年02月19日衆議院 予算委員会  
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2003平成15年  
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2003平成15年05月28日衆議院 法務委員会 渡邉貴志氏の手紙
2003平成15年05月21日衆議院 法務委員会  
2003平成15年05月20日衆議院決算行政監視
委員会第四分科会
  
2003平成15年05月14日衆議院 法務委員会 三井健二氏.参考人
2003平成15年05月13日参議院 法務委員会  
2003平成15年04月23日衆議院 法務委員会  
2003平成15年04月09日衆議院 法務委員会  
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明治41年〜監獄法・監獄法施行規則
改正前:監獄法
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改正前:監獄法施行規則
旧:監獄法施行規則.txt、平成15年3月17日〜平成16年12月2日
 ↓
現在:監獄法(総務省行政管理局)
現在:監獄法施行規則(総務省行政管理局)
 
新法:平成一七年五月二五日公布より一年以内に施行。
未施行:刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(総務省行政管理局)
未施行:刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律


西日本新聞社
ワードBOX=名古屋刑務所事件
http://www.nishinippon.co.jp/news/wordbox/2003/report/0396.html
2003平成15年5月15日掲載 記事
名古屋刑務所 受刑者死亡事件 「法務省は再調査必要」 首相、罪の危険性指摘


2003平成15年5月10日
愛知ニュース - 5月10日(土)19時51分
名古屋刑務所・受刑者放水死 冒頭陳述要旨 /愛知
 名古屋地裁で9日開かれた名古屋刑務所の受刑者放水死事件の初公判での検察側冒頭陳述要旨は次の通り。
 【受刑者が名古屋刑務所に移送されてきた経緯】
 受刑者は、東京地裁で98年2月23日、強盗罪で懲役5年5月の判決を受け、同年3月10日に刑が確定。府中刑務所に入所後、99年11月11日に名古屋刑務所に移送された。
 自己中心的性格から、刑務作業に従事せず、昼夜独居房に拘禁されたり、刑務官に暴行を働く恐れがあるなどの理由で頻繁に保護房に収容された上、革手錠をかけられるなどしていた。
 【犯行に至る経緯】
 01年11月22日、独居房にいた受刑者に刑務官が入浴するよう指示したところ、刑務官に暴行を加えようとした。そのため刑務官はその場で受刑者を制圧し、保護房に収容して革手錠をかけた。
 翌23日に受刑者は革手錠を解除されたが、そのころから、保護房に収容されるなどしたことへの反発で、食事や自分の汚物などを保護房内にまき散らすとともに、食物などを監視用カメラに投げつけ、刑務官の房内視察を不能にし、清掃のため立ち入ろうとする刑務官に汚物を投げつけたりするようになった。
 受刑者を保護房に収容していた同月27日、法務省巡閲官が同刑務所を巡閲した。首席矯正処遇官は、受刑者の動静視察を円滑に行えるようにしようとの考えから、看守長らに対し、受刑者を威嚇して汚物を投げさせないようにしつつ、保護房内を効率的に清掃するため、消防用ホースを用いて清掃を指示した。その際舎房担当の看守長らは、実際に清掃等を行う乙丸被告及び前田明彦副看守長らに対し、受刑者の身体に向け放水しないよう注意した。
 同月28日、岡本弘昌副看守長は乙丸被告らの応援を得て、保護房近くに設置された消火栓から消防用ホースを用いて放水準備をした上、保護房内に放水して受刑者を威嚇し、受刑者を転房させた。
 このような経緯で、消防用ホースでの放水を伴う清掃が始まった。なお、同年12月4日から16日まで首席矯正処遇官は病気のため不在となり、同月10日から14日まで看守長は研修のため不在となった。
 岡本副看守長は、乙丸被告らの応援を得て、同月5日にも消防用ホースで受刑者を威嚇するとともに保護房内を清掃し、受刑者を転房させた。同月7日に受刑者は独居房に戻ったが、同月8日、房内で大声を発するなどし、刑務官の指示に従わなかったことから、再度保護房に収容された。
 同月10、12、13日も、受刑者が収容されている保護房内の放水を伴う清掃が行われたが、10日と13日は乙丸被告が消防用ホースで意図的に受刑者の身体に直接放水したことがあった。
 【犯行状況等】
 01年12月14日午後2時20分ごろ、前田副看守長、乙丸被告、看守長、岡本副看守長、高見昌洋看守部長らが、清掃と転房のため、受刑者が収容されている保護房第2室に行った。その際、乙丸被告が看守部長らに対し、「今日はおれがやるから」と自ら放水する旨を告げた。
 看守部長が他の職員と消防用ホースの準備をし、同室を担当していた刑務官が入り口ドアを開錠。看守長が消火栓の元栓を開くよう部下に指示したので、乙丸被告は同室入り口手前の土間に立ち、ホースに取り付けられたノズルを両手で持って右腰横に構え、ノズル先端部を全開にし、受刑者への威嚇のため同室内に数十秒間放水した。
 その後、岡本副看守長、高見看守部長及び前田副看守長が同室内に入り、岡本副看守長らが横になっていた受刑者を布団から床の上に引き出し、身体を同室の奥に頭を向けたうつぶせの状態にさせ、ズボンとパンツなどをひざ辺りまで引き下ろしてから肛門(こうもん)部付近を見た。大便などの汚物が認められなかったので、岡本副看守長が乙丸被告に伝えた。
 乙丸被告は「やっとこうか」と言って、受刑者に対する懲らしめの目的で、足をやや開いた状態で入り口方向に向けてでん部を露出させている受刑者に対し、肛門部付近とノズルの先端部の距離が約1・5メートルの位置で、ノズルを右腰横に構えたまま肛門部付近に狙いを定め、ノズルを全開にし、十数秒間にわたって多量に放水する暴行を加え、受刑者に肛門挫裂創・直腸裂開の傷害を負わせた。その間、受刑者は連日の放水、革手錠などによってぐったりしており、抵抗や放水を避けることはできなかった。
 その直後、岡本副看守長、高見看守部長らが、受刑者の肛門部からの出血に気付き、看守長は消火栓の元栓を締めるよう部下に指示した。
 間もなく、法務技官の医師らが駆け付け、隣接する保護房第1室に移されていた受刑者の肛門部の挫裂創を確認してから、同刑務所医務棟にある手術室に搬送し、同日午後4時15分ごろから同5時5分ごろまで縫合手術を行った。しかし受刑者は、翌15日午前1時5分ごろ、急激に心拍数が低下して容体が急変し、同3時1分、同棟集中治療室で、直腸裂開に基づく細菌性ショックにより死亡するに至った。
 なお、犯行後に実施した放水実験及び水圧・水量測定の結果によれば、犯行時に使用された消火栓から消防用ホースを通じ、ノズルを全開にした状態で放水した際、水圧は1平方センチ当たり約0・6キログラムで、水量は毎分201・4リットルだった。
 (この記事には図「名古屋刑務所死傷事件で起訴された刑務官」があります)(毎日新聞)
[5月10日19時51分更新]http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030510-00000003-mai-l23

水を使用するときそれぞれに必要な水圧があります。
台所──────0.3kg/cm2
シャワー────0.7kg/cm2
湯沸器─────0.6kg/cm2水圧は1平方センチ当たり約0・6キログラム
大便洗浄器(フラッシュバルブ)0.7kg/cm2
という具合です。
水圧1.0kg/cm2とは10メートルの高さから水を流したときに生じる水圧です

国営ナンタラ通信、2005年07月11日、家庭用の水道と同じ水圧

国営ナンタラ通信、2003平成15年「法務省ゾクゾク1」



2003平成15年5月28日、国営ナンタラ通信、パンダ
2003/05/28 もう総括してしまう。僕が思うこと。

名古屋刑務所3事案(12月事案・5月事案・9月事案)

そう云う起訴事実は無かった。「名古屋刑務所暴行致死事件」は無かった。
起訴された刑務官は皆 無罪である。 検察のミスか。 法務省の偽装で怠慢か。
ただ、その他の刑務官が悪い事をしているかは判らないが、当件は無罪である。なお最近は「受刑者増加・刑務所不足・刑務官不足」で大変である。

受刑者 放水死事案、真相
独居房にいた受刑者が、硬いプラスチック片で受刑者の故意で肛門・腸に傷つけてしまい多量の出血し大変だってなって、刑務官が血を水洗い、医師を呼び肛門部のみの縫合手術をさせたが、翌日に受刑者死亡。

受刑者 革手錠死事案、真相
粗暴であったりした受刑者を、刑務官が 革手錠をはめ制圧した。制圧の際? 受刑者が転倒したりするが手が拘束されてるため受身が取れず重傷となる。必要な医療が受けられず受刑者死亡。


問題
常駐してるハズの医師が居ない(医師は、1週間に、2日の16時間程しか居ない。)。医師・看護士への 真っ当な給与が支払われてない。受刑前の病気、受刑後の病気、重症・軽症の受刑者の処遇問題。医療刑務所の設置・運用問題。等々、医療問題

名古屋刑務所の受刑者は、再犯などの人が多い。
刑務官には、国家権力がある(国内法では「剣を携帯し使用しても良い」)
受刑者も、刑務官も、両方とも 粗暴であったりするのは否めない。

考察

1947年 - 日本国憲法
1979年 - 国際条約-国際人権条約.自由権規約−日本 批准
1999年 - 国際条約-拷問等禁止条約−日本 批准
なのに
国会  法律で 監獄法が明治41年から 抜本的な改正がされてない。監獄法は、日本国憲法・国際条約に反している。

約20年位前に「通達」があった頃から妙に刑務所が妙に厳しくなった。





今回 明らかになった個々の 問題

法務省も他の省庁と同じく 法務省と云えど法律を守らない。法務省答弁も嘘ばっかり。

現行の行刑施設には、色々な問題がある。

名古屋刑務所事案等で 数々の 法務省の 隠蔽・偽装。怠慢があった。

「請願」を森山法務大臣が2003年2月位まで全く読んでなかった事件。
「請願制度」を森山法務大臣が2003年2月位まで全く知らなかった事件。
「死亡帳」等々を 隠してた事件。
「法務大臣印」を官僚が勝手に使っていた事件。



21世紀の現代でも、、法務大臣など大臣は、省庁の看板・置物で 専門知識に乏しく「印」を押すだけの お飾り だろう。 
良い意味でも、悪い意味でも、行政官僚は官僚内で淡々と仕事をしている。



行刑施設内の死亡だけでも問題なのに
刑罰以外の事(事故)があってはならない。死にそうな病気なら病院・医療刑務所へ移送または退所。
法務省発表だけでも 日本の刑務所や拘置所などで過去10年間に1592人が死亡。うち484人が「変死」と、66人が極めて不審な死亡事例である。書類が紛失しているモノや、検死してないモノ等々 不適切なモノがあった。ある。  その大部分の人々の詳細は今も不明。



在監者は受刑者。監獄官は刑務官。と新聞や国会で云われている。

2003平成15年5月28日、国営ナンタラ通信、パンダ

2005年11月3日、パンダ