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国営ナンタラ通信  

2004年12月

著作権の保護期間 延長に反対します
著作権の保護期間 延長に反対します
ずっと官僚による政策が続いており、
森政権から小泉政権にかけて 自由が制限されてきた様に感じます
規制が厳しくなってきた様に感じます(抑制しないと規制してしまうモンです)。
2004年、文化庁が著作権法改正に乗り出しました。
著作物の定義・著作者の権利・著作隣接権・著作権等の制限・保護期間・侵害とみなす行為等・紛争処理・裁定制度・登録制度・契約など など です。
以下、『著作隣接権の存続期間(著作権の保護期間)』について
著作権の保護期間 延長に反対します  

僕は、著作権の保護期間 延長に反対します

富田倫生(青空文庫呼びかけ人)
http://attic.neophilia.co.jp/
「著作権、著作隣接権の保護期間延長に反対」
社団法人日本音楽著作権協会 JASRACは、著作権の保護期間を50年から70年に延長するよう求めています。
著作権法の改正を検討している文化庁では、2004年8月、関連団体に、制度のどこをどう変えて欲しいか、意見を求めました。音楽関係を中心に、21の団体から、保護期間を70年に延長せよとの要望が寄せられました。(「関係団体からの著作権法改正要望について(概要)」の「5.保護期間 (106)〜(108)」を参照。)
文化庁は「更に幅広く国民」の声を聞くとして、同年10月、著作権法の改正点に関する、意見募集を行いました。保護期間の延長について触れた、もしくは触れたと見られる意見72のうち、延長を求めている諸団体に、その資格があるかの検討材料を提出するコメントが1、保護期間の50年、70年併用を支持する意見が1あった他はすべて、明確に反対、もしくは慎重であるべきとして、延長を支持しない意見でした。
・・・

壊れる前に…

http://eunheui.cocolog-nifty.com/blog/2004/10/post_21.html

著作権保護期間の延長に反対します。

楽曲演奏などが公開後の年数を計算根拠とするのに対し、個人の著作物、つまり小説、エッセイなどに関しては、執筆や公開からの換算ではなく、没年からの換算ですから、多くの場合、現状でも公開後50年を越える保護が成立しています。早熟で長命な作家であれば、作品の公開から100年間の保護も現状では可能となっています。

保護期間を一律に70年などに引き上げてしまえば、作家が晩年に著した作品以外は、ほとんどが一世紀ちかくの年月を「保護」という名のもとの「隠蔽」の身分におかれてしまいます。現代のように、出版・絶版のサイクルが極度に短い社会においては、これは、ほとんどの作品が忘れさられてしまうことを意味しています。

したがって、個人の文章などに関しては、現行の著作権保護期間で十分に関係者の権益が保護されていると考えられ、作品を公正な利用に処すためには、保護期間の延長はむしろ害をなすと思われます。
・・・

http://attic.neophilia.co.jp/document/no_extension.html

著作権、著作隣接権の保護期間延長に反対
著作権法改正要望事項について【5.関連】
富田倫生(青空文庫呼びかけ人)
[住所、電話番号、略]

「保護期間の延長には慎重であるべき。」(107)とする立場から、著作物の公正な利用を促す上で、制約となる可能性のある、「著作権、著作隣接権の保護期間について「50年」から「70年」への延長」(106)に反対します。

著作権法の目的は第一条に、「文化の発展に寄与する」ことと示されています。表現に関わる権利を定めてその保護をはかることと、著作物の「公正な利用の促進に留意する」ことは、法の目的を果たす上でともに欠かせない、二つの手段です。

著作権法が保護の対象とする、創作的な表現のすべては、先人の残した文化的な蓄積に育まれた人によって、生み出されます。

その表現を、まず保護して作者を支え、彼の死後一定期間を経るなどした後に公有に帰することは、著作物の本質的なあり方に即しており、社会の文化的な基礎を押し上げていく上でも、寄与するところの大きな選択です。

著作物の複製と移動に関わる費用を低減させるインターネットが、新しい社会基盤として確立された今、公正な利用を促すという、二つ目の手段によって開ける可能性は、これまでになく広がっています。

青空文庫と名付けられたインターネット上の電子図書館では、1997年秋の開館以来、延べ600人に及ぶボランティアの働きによって、公有状態にある文芸、学術作品が電子化され、利用に対価を求めずに公開されています。(2004年10月20日現在の公開作品数は、4174。)

アクセスは国内からにとどまらず、在留邦人や日本の文化に関心を持つ海外の人々、日本文学の外国人研究者などに及んでいます。

自宅のパソコンから利用できる電子化された図書館は、障碍者に、より簡便な読書機会を提供します。視覚障碍者は、文字サイズを大きく設定できる閲覧ソフトや、音声読み上げソフトを用いて、作品に触れています。

電子化された公有作品のファイルを、青空文庫は自由に再利用して良いと宣言しており、これを用いた廉価版の書籍が作られるなど、利用の裾野はパソコンの枠を越えて広がっています。

また、一定の約束事に従って作りためられたファイルは、層となって巨大な日本語の用例集を形成しつつあり、漢字の使用頻度調査などにも活用されています。

一方、国立国会図書館は、所蔵資料のうち公有状態にあるものをデジタル画像化し、「近代デジタルライブラリー」と名付けて、インターネットで公開しています。

収録作品数は、2004年10月15日現在で、35,450件、54,900冊に及んでおり、これまでは直接目にすることの難しかった貴重な資料が、世界中から、常時閲覧できるようになっています。

青空文庫や近代デジタルライブラリーにみる、公有状態にある著作物をデジタル化して公開する試みは、今後、さまざまな領域に広がって、優れた表現に触れる機会を、国の枠を越えて提供していくでしょう。

社会の文化的な基礎は、こうした体制が整うに連れて、高まっていくと期待できます。

これらの仕組みはまた、今日の表現者の創作活動を支え、明日の表現者を育む揺りかごとなることも、胸にとどめるべきでしょう。

欧米では昨今、保護期間の延長を通じて、著作物に関わる権利の強化が図られています。

ただし、権利の強化はしばしば、著作権制度という天秤のもう片側にある、公正な利用の促進を制約します。

インターネットという社会基盤を得て、著作物の公有に関わる規定は、文化の発展を押し進める、可能性に満ちた「てこ」となりました。いまここで保護期間の延長を控えれば、このてこは、強力な道具として機能することになるでしょう。

「保護期間を延長しない」という選択は、現状維持の消極的な対応ではありません。この道を選ぶことで我が国は、著作権制度の将来像をめぐる意欲的な提言を、世界に向けてなしうると考えます。
・・・

★★★  著作権法改正要望のパブリックコメントを追跡する
http://publiccomment.seesaa.net
文化庁が実施した著作権法改正に関するパブリックコメントへ提出された意見が、審議会でどのように扱われるかを見届けるポータルサイト。

★★★  青空の行方/なにゆえの著作権保護期間70年延長か
http://www.siesta.co.jp/aozora/archives/001717.html

★★★  青空文庫
http://www.aozora.gr.jp/

★★★  著作権法 、第六節 保護期間(第百一条)

★★  クリエイティブ・コモンズ・ジャパン
http://www.creativecommons.jp

著作権の保護期間 延長に反対します  





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