国営ナンタラ通信  kawamura




★当件の事実・真実・・・を。・不起訴・不上訴・無実を
★刑務所の医師・医療の諸問題(医師名義貸?問題は?)。
★監獄法、廃止。新法制定。


「革ベルト」「水道水」で、死ぬのか?。
「革ベルト」「水道水」で、直接的に 殺せない。




2004年04月20日 
【衆院法務委】民主党提出の刑事訴訟法改正案を審議

 衆議院法務委員会で20日、民主党の「 河村たかし、山花郁夫、中村哲治、平岡秀夫 」 議員が提出した刑事訴訟法改正案の趣旨説明と質疑が行われた。

 改正案の内容は(1)被疑者の取調べなどで弁護人の立会いを認める(2)被疑者の取調べ状況などの録音・録画を義務付ける(可視化)(3)権利保釈の除外事由を制限する(4)自白の証拠能力を制限する、の4点。

 趣旨説明に立った河村議員は、名古屋刑務所事件を例に挙げながら「威迫的、誘導的な取調べを受けて事実と違う供述をしたり、保釈が自白の取引に使われることのないよう、法制度の整備が求められている」と提起。また小宮山洋子議員の質問に対する答弁では、辻恵議員が「密室での取調べによる自白偏重主義で刑事裁判が運営され、多くの冤罪事件の温床となっている。弁護人立会い、可視化で密室での取調べをなくすことができる。弁護人立会い制度は世界の常識であり、日本は国際的に批判されている」と主張。中村哲治議員は「録音・録画ができれば被疑者の権利が守られ、自白調書の任意性、信用性をめぐる証拠調べの迅速化に有効だ」とし、山花郁夫議員は「原則として保釈の請求があれば認めるべき」などと答弁した。

刑事訴訟法の一部を改正する法律案要綱
刑事訴訟法の一部を改正する提出時法律案


◇ 被疑者の取調べなどで弁護人の立会いを認める(当然の権利)
◇ 被疑者の取調べ状況などの録音・録画を義務付ける(情報技術)
◇ 権利保釈の除外事由を制限する
◇ 自白の証拠能力を制限する



2004年4月14日
「革手錠が原因ではない」 再鑑定の法医学者が証言
 名古屋刑務所の刑務官による革手錠を使った受刑者死傷事件で、特別公務員暴行陵虐致死傷罪に問われた副看守長前田明彦被告(42)ら刑務官5人の公判が14日、名古屋地裁(石山容示裁判長)であり、遺体を再鑑定した長尾正崇・名古屋市立大医学部教授(法医学)が弁護側証人として出廷し「革手錠が死傷の原因ではない」と証言した。  長尾教授は、(1)革手錠の腰ベルトを締めた場合、腹部全体に力が加わるはずなのに、皮下出血などの損傷が体の右側に偏っている(2)腹部と組織的につながっている肝臓の表面などに出血が見られなかった−−などを理由として挙げた。  検察側が証拠申請した「革手錠により腹膜出血が起こり、固まった血が静脈に取り込まれて肺の血管に詰まったことが死因」とする石山☆夫・帝京大名誉教授(法医学)の鑑定書については「可能性の一つとしてもあり得ない」と指摘した。  (注)☆=日の下に立(共同通信) [4月14日19時30分更新]


2004年4月1日、返信が届きました。


衆議院議員 河村たかし


河村たかし 事務所からメール
2004年4月1日
こんにちは。

河村たかしの秘書の栗原です。
本日、乙丸さんが保釈されました。

昨日の判決はご存知のように、
医学的に受傷あるいは死亡の因果関係、及び真実が解明されてゆく以前に、
岡本さん一人だけ罪を認めてしまった結果、残念ながら被告に有利な客観的かつ科学
的証拠が公判廷に提出されなかったため有罪となってしまったものです。

被告に有利な証拠が提出されていないのだから、あの判決以外裁判官は書きようがな
いと私は思っております。
無罪を主張し、全面的に争っている刑務官7人の公判廷に提出されるそれらの有利な
証拠を、原点に立ち返って岡本さんも一度精査し、改めて真実を訴えて頂きたいもの
です。

ご存知のように、河村たかしは1年以上にわたり真相解明に全力を注いで参りまし
た。
必ず、真実が明らかにされ7人の刑務官は無実の罪を晴らすことができると信じてお
ります。
どうか、ご期待ください。

河村たかしのHPの
「夢・まけるものか」のH15年6・7月号からや、
H15年4月からの国会中継をご覧くださいませ。

http://www.takashi-kawamura.com/

河村たかし 秘書 栗原徹

わざわざ返事戴いて恐縮です。



Yahoo! ニュース トピックス



<受刑者死傷事件>副看守長に有罪判決 名古屋地裁

 名古屋刑務所での一連の受刑者死傷事件で、特別公務員暴行陵虐致傷罪と同致死ほう助罪に問われた副看守長、岡本弘昌被告(48)に対し、名古屋地裁は31日、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。革手錠による受刑者重傷事件(02年9月)と受刑者放水死事件(01年12月)で起訴された岡本被告に、石山容示裁判長は放水死事件のほう助罪の成立を認定し、「両事件とも、処遇困難な受刑者に対し懲らしめる意図を含んでなされた行為」と述べた。

 一連の事件では初めての判決。両事件と革手錠による受刑者死亡事件(02年5月)の3事件で刑務官8人が起訴されたが、岡本被告以外は全員、無罪を主張して起訴事実を全面的に争っており、影響を及ぼしそうだ。

 岡本被告は重傷事件について「負傷させた責任は認める」と大筋で起訴事実を認めたが、「職務上の関与だった」と、検察側が主張した「懲らしめの目的」は否定。放水死事件では受刑者のズボンを脱がせたことは認めたものの、「放水があるとは思わなかった」と暴行を手助けした意思や、放水と死亡の因果関係を争った。弁護側も致死ほう助罪の無罪を主張していた。

 検察側は、重傷事件で副看守長の前田明彦被告(42)が限度を超えた革手錠の締め付けをしているのを知りながら関与したとして、「懲らしめ目的があった」と指摘。放水死事件では、事件までに受刑者の身体への放水が繰り返され、当日も放水による暴行を予想していたと主張した。

 起訴状によると、岡本被告は前田被告ら刑務官4人と共謀し02年9月25日、保護房で男性受刑者(31)の腹部を革手錠のベルトで強く締め付け、約70日間のけがを負わせた。また01年12月14日、副看守長の乙丸幹夫被告(47)が男性受刑者(当時43歳)の臀部(でんぶ)に消防用ホースで放水して死亡させた際、放水を容易にして手助けした。【北村和巳】(毎日新聞)
[3月31日12時52分更新]




名古屋刑務所の受刑者暴行事件、副看守長に有罪判決

 名古屋刑務所(愛知県三好町)で起きた受刑者暴行事件で、特別公務員暴行陵虐致傷、同致死ほう助罪に問われた副看守長岡本弘昌被告(48)の判決公判が31日、名古屋地裁であった。

 石山容示裁判長は「受刑者を懲らしめる意図を含んでなされ、行刑施設に対する信頼を損なった」と述べ、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。刑務官8人が起訴された一連の事件の初の判決で、無罪を主張している他の7被告の公判にも影響を与えそうだ。

 判決によると、岡本被告は2002年9月、副看守長前田明彦被告(42)ら4人と、反抗的な態度を示していた元受刑者(31)を懲らしめる目的で腹部を革手錠で強く締め上げて、重傷を負わせた。2001年12月には、副看守長乙丸幹夫被告(47)が同様の目的で受刑者(当時43歳)に消防用ホースで放水する暴行を加え、細菌性ショックで死亡させた際、看守部長高見昌洋被告(44)とともに受刑者をうつぶせにし、ズボンを下ろすなど手助けした。

 岡本被告は公判で革手錠事件について「限度を超えていた」と述べ、起訴事実を大筋で認めたが、懲らしめ目的については否定。放水死事件では「乙丸被告が受刑者に放水するとは予想していなかった」としたほか、放水と死亡の因果関係を争っていた。

 石山裁判長は革手錠事件について、「2人がかりで上体を反らせるようにして強く引っ張った」とする岡本被告の供述などから、懲らしめ目的を認めた。放水死事件についても、「岡本被告は事件以前の放水にすべて立ち会い、受刑者に直接放水する可能性を認識しながら犯行をほう助した」と判断した。(読売新聞)
[3月31日12時46分更新]



副看守長に有罪 名古屋刑務所事件で初判決

 名古屋刑務所の刑務官による革手錠を使った受刑者重傷事件と、消防用ホースの放水による受刑者死亡事件で、特別公務員暴行陵虐致傷と同陵虐致死ほう助罪に問われた副看守長岡本弘昌被告(48)の判決公判が31日、名古屋地裁で開かれ、石山容示裁判長は「懲らしめ目的での犯行」と認定した上、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
 岡本被告は革手錠事件での懲らしめ目的を否認、放水事件では無罪を主張していた。
 判決理由で石山裁判長は、革手錠の締め付けと放水を「対応が困難な受刑者に制裁を加え、反抗させないようにさせる意図があった」と認定。その上で「行刑施設への国民の信頼が大きく損なわれた。刑事責任は重い」と述べた。
 8人の刑務官が起訴され、3つの公判に分かれた裁判で初の判決。岡本被告は、強く無罪を主張している他の7被告と違い、事実関係を積極的には争わなかった。(共同通信)
[3月31日12時39分更新]




2004/03/03
刑務所長指示で調書に署名 「検察庁に協力しなさい」

 名古屋刑務所の刑務官による革手錠を使った受刑者死傷事件で、特別公務員暴行陵虐致死傷罪に問われた副看守長前田明彦被告(42)ら刑務官5人の公判が3日、名古屋地裁(石山容示裁判長)であり、証人の刑務官が「刑務所長に指示され、前田被告らに不利な、事実とは違う内容の調書に署名した」との内容の証言をした。
 この刑務官は2002年9月の重傷事件当日、暴れるそぶりを見せた受刑者を前田被告と2人で取り押さえ、応援の刑務官に引き渡した。その後起訴事実の1つである革手錠による重傷事件が起きた。
 3日の証言によると、名古屋地検の検察官は「取り押さえは性急すぎた。受刑者も暴れていなかった」との調書を作ろうとしたが、刑務官は「事実と違う」と何度も訂正を求めた。
 しかしその後、刑務官は当時の名古屋刑務所長に呼び出され「これ以上の逮捕者を出したくない。検察庁に協力しなさい」と指示を受け、不本意ながらも調書に署名したという。(共同通信) [3月3日19時44分更新]



続々法務省(2)報道
続々法務省(1)
法務省が偽装




平成16年3月31日16時42分 衆議院 法務委員会 発言者 河村たかし

平成16年2月25日15時20分 衆議院 法務委員会 発言者 河村たかし


平成15年6月11日、衆議院 法務委員会審議ビデオライブラリ
 名古屋刑務所看守長渡邉貴志被告から河村たかし議員宛て手紙



平成15年4月23日、衆議院 法務委員会審議ビデオライブラリ


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