国営ナンタラ通信     続々 法務省(1) ゾクゾク 寒々

2003/08/01
2003年JCJ大賞
受賞作:名古屋刑務所における人権侵害問題スクープ
受賞者:朝日新聞社名古屋本社
受賞理由:名古屋刑務所内での刑務官らによる受刑者に対する致傷致死など著しい虐待の事実を暴露し、国会・国政を動かして明治以来の人権侵害的な刑務行政を改善させるのに貢献した。
 2003/08/08
 JCJ賞 へ 強く抗議してます。

2003年冬頃の「名古屋刑務所における人権侵害問題スクープ」は、誤報です。 名古屋刑務所看守長渡邉貴志、副看守長前田明彦、同岡本弘昌、看守小沢宏樹、同池田一等は、全くの冤罪です。

誤報に大賞は駄目、それが日本ジャーナリスト。!

明治以来の人権侵害的な刑務行政を改善させるきっかけを作ったのは良いが。


2003/7/27

受刑者暴行事件で起訴・休職の刑務官に給与支給へ

 名古屋刑務所の刑務官による一連の受刑者暴行事件で、法務省は27日までに、起訴後に休職となっている8人の刑務官(特別公務員暴行陵虐致死罪などで公判中)に給与を支給することを決めた。休職となった昨年11月から今年3月にさかのぼって、それぞれ本来の金額の6割程度が支給される見込み。

 給与法では、刑事事件で起訴されて休職となった公務員にも6割以内の金額を支給することができると定めている。

 同省は「事件の悪質性からみて、給与を支払うことに国民の理解を得られない」として無給としていたが、一部被告がこれを不服として人事院に審査を申し立て、認められたのを受けて支給を決めた。今後、支給額や支払い開始時期などの詳細を詰める。

 同問題では、衆院法務委員会で一部議員が同省の対応を批判。同委理事会は「法で認められた範囲で支給すべき」とする見解を同省に伝えていた。(読売新聞)
[7月27日21時33分更新]
刑事告訴されただけで無給は、おかしい。告訴されただけなら無罪かもしれない。法務省なら 確実に・・・


(読売新聞)同省は「事件の悪質性からみて、給与を支払うことに国民の理解を得られない」として無給としていたが、


国会答弁では、(上記の様な事は言ってない)
法務省の見解は「法務省の決まりできまってるから。」「法務省は告訴されたら無給となってる。」法務大臣も言ってた。「内規」らしい。
2003/05/31

なぜ 名古屋刑務所3事案の様な 嘘の話が作られたのか?

刑務所で死亡、そして、検察が調査するが検察担当者の想像外の死因だった、すなわち、刑務所と云う変わった状態下での事故死。っで、検察担当者が考えて つじつま合わせかで頑張って物語を完成する。
それに 検察と同じ 法務省の矯正局の人が、同僚の検察の意見に異論を挟むのは遺憾と思い矯正局は検察に同調する。っと 全体が検察と同じ論調になる。 嘘の話が出来ちゃった。のかなぁ?

http://www.shugiintv.go.jp/ref.cfm?deli_id=20829

 Yahoo!国内トピックス ニュース - ★ 司法制度改革 ★ 

 Yahoo!国内トピックス ニュース - ★ 刑務所暴行事件 ★ 


本当に馬鹿話があったので報告。もう刑務所事案・事件ネタは止めようと思っていたが、関連で 本当に馬鹿報道↓があったので報告
Yahoo!ニュース - 社会 - 共同通信 - 5月28日(水)13時29分
1433人がC型肝炎感染 全国の刑務所と拘置所

 全国の刑務所と拘置所の被収容者のうち、C型肝炎の感染者が昨年10月1日現在で全体の約2%に当たる1433人に上ることが28日の衆院法務委員会で明らかになった。
 民主党の山花郁夫氏が死亡帳に記載された病名などを基にただし、法務省の横田尤孝矯正局長が答えた。法務省が受刑者らのC型肝炎感染の実態を明らかにしたのは初めて。
 横田局長によると、感染者1433人の内訳は、受刑者1259人、被告174人。1993年から現在まで、インターフェロンによる治療は12例あるという。
 山花氏は「インターフェロン治療が母数に対しあまりに少ない」と追及。横田局長も「率直に言って非常に少ない。インターフェロンの使用について調査し、十分検討していきたい」と述べた。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030528-00000099-kyodo-soci
大手マスコミは同じ論調だろうから共同通信を代表で載せました。


C型肝炎ウイルス感染者数。日本では、院内感染、注射や血液製剤の投与などで感染。厚生労働省2003/02/22発表のC型肝炎感染者150万人、200万人以上の感染者がいると推定されるが、半数近くが感染に気づいていないと見られているんです。インターフェロン治療かぁ。医療の悪い日本では、全体の約2%普通です。  240万人/12000万人→2%

C型肝炎ウイルス感染者治療。日本では、医療が遅れ悪く C型肝炎の検査はほとんど無く、C型肝炎として治療はあまり無く、C型肝炎として扱われるのは数万人。 行刑施設内での治療12例は普通です。そして、行刑施設内では全員検査されてるだけ良い。 が しかし、行刑施設では不手際があってはならないのは当然ですが、行刑施設だけ特別に治療するのもいかがかとおもわれる、が、日本全体でC型肝炎ウイルス感染者治療をすれば全て収まる。のですが、日本全体でC型肝炎の検査・治療をしてくれ
2万人/200万人→1%
 12人/ 1433人→1%



日本の大手マスコミは、こんな↑馬鹿騒ぎばかり載せて、『「名古屋刑務所3事案」冤罪』の問題は載せてないです。マスコミは、『「名古屋刑務所3事案」冤罪の問題』を載せろ。「日本政府の国際人権条約違反」も。





2003/05/28 もう総括してしまう。僕が思うこと。

名古屋刑務所3事案(12月事案・5月事案・9月事案)

そう云う起訴事実は無かった。「名古屋刑務所暴行致死事件」は無かった。
起訴された刑務官は皆 無罪である。 検察のミスか。 法務省の偽装で怠慢か。
ただ、その他の刑務官が悪い事をしているかは判らないが、当件は無罪である。なお最近は「受刑者増加・刑務所不足・刑務官不足」で大変である。

受刑者 放水死事案、真相
独居房にいた受刑者が、硬いプラスチック片で受刑者の故意で肛門・腸に傷つけてしまい多量の出血し大変だってなって、刑務官が血を水洗い、医師を呼び肛門部のみの縫合手術をさせたが、翌日に受刑者死亡。

受刑者 革手錠死事案、真相
粗暴であったりした受刑者を、刑務官が 革手錠をはめ制圧した。制圧の際? 受刑者が転倒したりするが手が拘束されてるため受身が取れず重傷となる。必要な医療が受けられず受刑者死亡。


問題
常駐してるハズの医師が居ない(医師は、1週間に、2日の16時間程しか居ない。)。医師・看護士への 真っ当な給与が支払われてない。受刑前の病気、受刑後の病気、重症・軽症の受刑者の処遇問題。医療刑務所の設置・運用問題。等々、医療問題

名古屋刑務所の受刑者は、再犯などの人が多い。
刑務官には、国家権力がある(国内法では「剣を携帯し使用しても良い」)
受刑者も、刑務官も、両方とも 粗暴であったりするのは否めない。

考察

1947年 - 日本国憲法
1979年 - 国際条約-国際人権条約.自由権規約−日本 批准
1999年 - 国際条約-拷問等禁止条約−日本 批准
なのに
国会  法律で 監獄法が明治41年から 抜本的な改正がされてない。監獄法は、日本国憲法・国際条約に反している。

約20年位前に「通達」があった頃から妙に刑務所が妙に厳しくなった。





今回 明らかになった個々の 問題

法務省も他の省庁と同じく 法務省と云えど法律を守らない。法務省答弁も嘘ばっかり。

現行の行刑施設には、色々な問題がある。

名古屋刑務所事案等で 数々の 法務省の 隠蔽・偽装。怠慢があった。

「請願」を森山法務大臣が2003年2月位まで全く読んでなかった事件。
「請願制度」を森山法務大臣が2003年2月位まで全く知らなかった事件。
「死亡帳」等々を 隠してた事件。
「法務大臣印」を官僚が勝手に使っていた事件。



21世紀の現代でも、、法務大臣など大臣は、省庁の看板・置物で 専門知識に乏しく「印」を押すだけの お飾り だろう。 
良い意味でも、悪い意味でも、行政官僚は官僚内で淡々と仕事をしている。



行刑施設内の死亡だけでも問題なのに
刑罰以外の事(事故)があってはならない。死にそうな病気なら病院・医療刑務所へ移送または退所。
法務省発表だけでも 日本の刑務所や拘置所などで過去10年間に1592人が死亡。うち484人が「変死」と、66人が極めて不審な死亡事例である。書類が紛失しているモノや、検死してないモノ等々 不適切なモノがあった。ある。  その大部分の人々の詳細は今も不明。



在監者は受刑者。監獄官は刑務官。と新聞や国会で云われている。

行政(法務省)の 立法権の侵害 衆議院5月23日11時頃 発覚  http://www.shugiintv.go.jp/ref.cfm?deli_id=20788&media_type=

行刑施設の 看護士 等 の 給与不正支出問題 ってのも忘れてないか。
参考
★ 衆議院インターネット審議中継

★ 参議院インターネット審議中継

過去の録画映像は、同時中継されたものと同一のものであり、国会の公式記録ではありません。

平成15年5月14日、衆議院 法務委員会審議ビデオライブラリ

2003年5月10日
法務省の行刑運営に関する調査検討委員会(委員長・但木敬1次官)は、中間報告を発表した。15人は、「刑務官の暴力や医療ミスが原因の可能性が残っている」。

15人は、全国の11施設で死亡しており、このうち
( 5人については刑務官らの暴行の可能性を否定できず、
10人は医療過誤など医療措置上の問題があるとした。)

過去10年間に死亡した受刑者ら1566人のうち、
1548人は「犯罪死の疑いがない」と結論。
明らかな病死が540人、
死体に外傷がないものが906人、
自殺や事故死が100人などとなっている。

調査班は6月上旬までに、この15人に絞ってさらに調査を継続する。
そもそも
何故 なんで 行刑施設で、 病死や自殺や事故死が あるのか?!

何故 行刑施設で、多数の 病死や自殺や事故死が あるのか?! 減らせ!

過去10年間に死亡した受刑者ら1000人余の調査も継続して!


愛知ニュース - 5月10日(土)19時51分
名古屋刑務所・受刑者放水死 冒頭陳述要旨 /愛知
 名古屋地裁で9日開かれた名古屋刑務所の受刑者放水死事件の初公判での検察側冒頭陳述要旨は次の通り。
 【受刑者が名古屋刑務所に移送されてきた経緯】
 受刑者は、東京地裁で98年2月23日、強盗罪で懲役5年5月の判決を受け、同年3月10日に刑が確定。府中刑務所に入所後、99年11月11日に名古屋刑務所に移送された。
 自己中心的性格から、刑務作業に従事せず、昼夜独居房に拘禁されたり、刑務官に暴行を働く恐れがあるなどの理由で頻繁に保護房に収容された上、革手錠をかけられるなどしていた。
 【犯行に至る経緯】
 01年11月22日、独居房にいた受刑者に刑務官が入浴するよう指示したところ、刑務官に暴行を加えようとした。そのため刑務官はその場で受刑者を制圧し、保護房に収容して革手錠をかけた。
 翌23日に受刑者は革手錠を解除されたが、そのころから、保護房に収容されるなどしたことへの反発で、食事や自分の汚物などを保護房内にまき散らすとともに、食物などを監視用カメラに投げつけ、刑務官の房内視察を不能にし、清掃のため立ち入ろうとする刑務官に汚物を投げつけたりするようになった。
 受刑者を保護房に収容していた同月27日、法務省巡閲官が同刑務所を巡閲した。首席矯正処遇官は、受刑者の動静視察を円滑に行えるようにしようとの考えから、看守長らに対し、受刑者を威嚇して汚物を投げさせないようにしつつ、保護房内を効率的に清掃するため、消防用ホースを用いて清掃を指示した。その際舎房担当の看守長らは、実際に清掃等を行う乙丸被告及び前田明彦副看守長らに対し、受刑者の身体に向け放水しないよう注意した。
 同月28日、岡本弘昌副看守長は乙丸被告らの応援を得て、保護房近くに設置された消火栓から消防用ホースを用いて放水準備をした上、保護房内に放水して受刑者を威嚇し、受刑者を転房させた。
 このような経緯で、消防用ホースでの放水を伴う清掃が始まった。なお、同年12月4日から16日まで首席矯正処遇官は病気のため不在となり、同月10日から14日まで看守長は研修のため不在となった。
 岡本副看守長は、乙丸被告らの応援を得て、同月5日にも消防用ホースで受刑者を威嚇するとともに保護房内を清掃し、受刑者を転房させた。同月7日に受刑者は独居房に戻ったが、同月8日、房内で大声を発するなどし、刑務官の指示に従わなかったことから、再度保護房に収容された。
 同月10、12、13日も、受刑者が収容されている保護房内の放水を伴う清掃が行われたが、10日と13日は乙丸被告が消防用ホースで意図的に受刑者の身体に直接放水したことがあった。
 【犯行状況等】
 01年12月14日午後2時20分ごろ、前田副看守長、乙丸被告、看守長、岡本副看守長、高見昌洋看守部長らが、清掃と転房のため、受刑者が収容されている保護房第2室に行った。その際、乙丸被告が看守部長らに対し、「今日はおれがやるから」と自ら放水する旨を告げた。
 看守部長が他の職員と消防用ホースの準備をし、同室を担当していた刑務官が入り口ドアを開錠。看守長が消火栓の元栓を開くよう部下に指示したので、乙丸被告は同室入り口手前の土間に立ち、ホースに取り付けられたノズルを両手で持って右腰横に構え、ノズル先端部を全開にし、受刑者への威嚇のため同室内に数十秒間放水した。
 その後、岡本副看守長、高見看守部長及び前田副看守長が同室内に入り、岡本副看守長らが横になっていた受刑者を布団から床の上に引き出し、身体を同室の奥に頭を向けたうつぶせの状態にさせ、ズボンとパンツなどをひざ辺りまで引き下ろしてから肛門(こうもん)部付近を見た。大便などの汚物が認められなかったので、岡本副看守長が乙丸被告に伝えた。
 乙丸被告は「やっとこうか」と言って、受刑者に対する懲らしめの目的で、足をやや開いた状態で入り口方向に向けてでん部を露出させている受刑者に対し、肛門部付近とノズルの先端部の距離が約1・5メートルの位置で、ノズルを右腰横に構えたまま肛門部付近に狙いを定め、ノズルを全開にし、十数秒間にわたって多量に放水する暴行を加え、受刑者に肛門挫裂創・直腸裂開の傷害を負わせた。その間、受刑者は連日の放水、革手錠などによってぐったりしており、抵抗や放水を避けることはできなかった。
 その直後、岡本副看守長、高見看守部長らが、受刑者の肛門部からの出血に気付き、看守長は消火栓の元栓を締めるよう部下に指示した。
 間もなく、法務技官の医師らが駆け付け、隣接する保護房第1室に移されていた受刑者の肛門部の挫裂創を確認してから、同刑務所医務棟にある手術室に搬送し、同日午後4時15分ごろから同5時5分ごろまで縫合手術を行った。しかし受刑者は、翌15日午前1時5分ごろ、急激に心拍数が低下して容体が急変し、同3時1分、同棟集中治療室で、直腸裂開に基づく細菌性ショックにより死亡するに至った。
 なお、犯行後に実施した放水実験及び水圧・水量測定の結果によれば、犯行時に使用された消火栓から消防用ホースを通じ、ノズルを全開にした状態で放水した際、水圧は1平方センチ当たり約0・6キログラムで、水量は毎分201・4リットルだった。
 (この記事には図「名古屋刑務所死傷事件で起訴された刑務官」があります)(毎日新聞)
[5月10日19時51分更新]http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030510-00000003-mai-l23

水を使用するときそれぞれに必要な水圧があります。
台所 0.3kg/cm2
シャワー 0.7kg/cm2
湯沸器 0.6kg/cm2
大便洗浄器(フラッシュバルブ) 0.7kg/cm2

という具合です。
水圧1.0kg/cm2とは10メートルの高さから水を流したときに生じる水圧です。 例えば、高置水槽方式の場合でシャワーの水圧0.7kg/cm2を得るためには、高置水槽の高さはシャワーヘッドから7m以上の高さから水を流す必要があります

2003年5月9日
副看守長が無罪主張 刑務所放水死事件初公判

 名古屋刑務所(愛知県三好町)で2001年12月、受刑者=当時(43)=が消防用ホースで放水され死亡したとされる事件で、特別公務員暴行陵虐致死罪に問われた副看守長乙丸幹夫被告(46)の初公判が9日、名古屋地裁(沼里豊滋裁判長)であり、乙丸被告は「懲らしめ目的はなく放水もけがをする勢いはなかった。全くのえん罪です」と起訴事実を全面的に否認し、無罪を主張した。
 受刑者を司法解剖した医師は「放水が死因とは考えられない」と指摘しており、公判では、放水と死亡の因果関係や暴行目的だったかどうかが争点になる。
 起訴状によると、乙丸被告は01年12月14日、保護房内で受刑者を懲らしめるため、露出させた尻に消防用ホースで大量に放水。直腸や肛(こう)門に裂傷を負わせ、細菌性ショックで死亡させた。
 刑務所は当時、「自傷行為による腹膜炎で死亡した」と法務省に報告していた。(共同通信)
[5月9日10時37分更新]



平成15年4月23日、衆議院 法務委員会審議ビデオライブラリを見るに

(a) 元々そんなホース放水事件など無かった、それ自体が虚偽。
(b) 放水や革手錠が、直接の致命傷ではない。
(c) 刑務官は、法や上司の指示に従っただけ。

革手錠を死ぬほどキツク締めるはずない。 「革手錠」や「消防ホース」が、凶器ってのが、やっぱり おかしい!
消防ホースは、高圧ではなくて 低圧だった。!やっぱりナ!森山眞弓法務大臣は名古屋刑務所の その消防ホースを実際に水を出して試してみるべきっだったですね。形だけの視察では駄目。
直接的に積極的な暴力では、殺してない。
怠慢はあった。法やシステムの不備もある。政・官・隠避体質・・・。

マスコミは、まだ 監獄官の暴行虐待との見解だ、改善しろ。
法務省は、まだ 一部監獄官の暴行虐待との見解だ、改善しろ。


まだまだ 何かが隠されているようだ。真の解明を!!!


河村たかし(民主党 ・ 無所属クラブ) さん!「どう?・・・どうなってんだがや」

アムネスティ・インターナショナル日本
拷問の加害者・責任者に対する徹底した責任の追及を-2003年04月13日
アムネスティ日本発表ニュース
     (2003年04月13日)
アムネスティ日本
info@amnesty.or.jp
http://www.amnesty.or.jp/
拷問の加害者・責任者に対する徹底した責任の追及を求める。
受刑者の処遇は国際的な人権水準を保障するものでなければならない。

AI INDEX: --- --/---/----
 名古屋刑務所での受刑者に対する拷問・虐待致死、致傷のケースの発覚を契機に、日本の各刑務所における重大な人権侵害の実態が明らかとされつつある。法務省当局は刑務所内で死亡した者に関する資料の存在を明らかとしたが、その資料によれば、死因が不明瞭であり、何らかの拷問・虐待の存在の可能性が懸念される不審事例が相当数含まれている。
 その実態について徹底した真相究明が行われず、拷問の加害者・責任者がその責任追及を免れれば、加害者の行為は裁かれることなく放置され、責任を問われなかった加害者は、また新たな人権侵害行為に及ぶ危険性がある。その責任は、直接の加害者はもちろん、組織的な背景にまで十分に切り込んで追及されなければならない。
 一方、法務省は、現行監獄法を廃止して受刑者処遇法案策定作業を開始することを決定し、法務大臣の私的諮問機関として行刑改革会議が設置された。しかし、行刑改革会議の委員の人選は不透明であり、また、実務作業にあたる事務局は検察庁からの出向中の検事等により占められ、NGO、民間団体の関与する余地がない。刑務所内での死亡事例に関する資料の隠蔽をはじめ、受刑者に対する重大な人権侵害についての調査・公表を怠ってきたのは、ほかならぬ法務省、検察庁当局である。かねてからアムネスティ・インターナショナル日本をはじめとするNGOや、また国際的場面においても、日本の受刑者の処遇に関して問題意識が提起されてきたにもかかわらず、根本的解決がなされてこなかった。それだけでなく、調査によれば多くの重大人権侵害が隠蔽されてきた可能性が示唆されている。

アムネスティ・インターナショナル日本は、日本政府に対し、以下の点を求める。

○現在存在する不審事例について徹底した真相究明を行い、拷問の加害者・責任者の責任が適正に裁かれること。また、実態を十分に踏まえた上で受刑者の処遇についての議論をすべきであること。

○行刑改革会議及び受刑者処遇関連法案の策定過程での議論の透明性を確保し、策定作業へのNGOの参加機会を確保すること。かつ、NGOの意見を十分に反映させること。

○独立性を有する第三者機関による不審事例、不服申立事例の調査制度を整備すること。

○新規制定される受刑者処遇関連法案においては、自由権規約の規約人権委員会において指摘された日本の受刑者処遇の問題点を解消し、拷問等禁止条約、国連で近時採択された同選択議定書の趣旨を踏まえ、国際的な人権水準を保障したものとすること。
以 上
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amnesty international Japan
info@amnesty.or.jp
http://www.amnesty.or.jp/
--------------------------------------*

2003/04/09
受刑者の告訴3件を不起訴=刑務所暴行事件の捜査終結−名古屋地検

 名古屋地検特捜部は9日、名古屋刑務所の受刑者ら3人が刑務官数人から暴行を受けたとして特別公務員暴行陵虐致傷などの疑いで告訴した3件の事件について、いずれも嫌疑不十分で不起訴処分にした。同刑務所での一連の暴行事件の捜査は、これで終結する。  特捜部は、3受刑者を診察した医師やカルテなどを調べた結果、主張するようなけがが認められないことなどから、いずれも「正当な職務の範囲を超える制圧行為や戒具使用はなかった」と判断した。 (時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030409-00000976-jij-soci
わからん状態になってきた。

刑務官らは、100年前の法律を守り、上司の指示に従っただけ、合法。  世界的には いけないかもしれないが、今の日本の監獄では中世の拷問具.革手錠などは、合法。

(a) 元々そんなホース放水事件など無かった、それ自体が虚偽。
(b) 放水や革手錠が、直接の致命傷ではない。
(c) 刑務官は、法や上司の指示に従っただけ。
(d) 検察は、同じ法務省の刑務所に甘い。部外の司法には出さない。


事実、刑務官らは、不起訴でも無給のまま(無実でも過去に遡って給料は支払われないまま)。


衆議院 法務委員会審議ビデオライブラリ平成15年4月9日を見るに

刑務所の全員は、100年前の法律を遵守している。
高級官僚は隠蔽する。
密室(刑務所の多くの者が暴行側なので密室)集団暴行致死事件、または、上司の指示による集団暴行致死事件。不審死を集団暴行致死事件と偽る事件の可能性もある。
刑務所の偉い人も たぶん関与してる。
事件の発生前から刑務所内密室。事件の発生前の収監から刑務所・検視・検察・人権擁護ら全て法務省。全て密室の出来事で 真偽は?

今、まがりなりにも立件しているのは3件。集団暴行致死事件、今、事件性疑わしいモノが約10件余。
今後、過去10年間だけで刑務所致死事件約50件余の可能性もある。


法務省が法を守らない?!
日本国憲法  昭和ニ十一年十一月三日公布  昭和二十二年五月三日施行
 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。  御名御璽
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 上原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
国務大臣 勝桂之助
   :
  第三章 国民の権利及び義務
   :
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。
   :
  第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
   :

刑法  (明治四十年四月二十四日法律第四十五号)最終改正:平成一三年一二月一二日法律第一五三号
   :
 第二十五章 汚職の罪
(公務員職権濫用)
第百九十三条  公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用)
第百九十四条  裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員暴行陵虐)
第百九十五条  裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
2  法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十六条  前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

   :
   第二十六章 殺人の罪
(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
   :

法務省設置法 (平成十一年七月十六日法律第九十三号)最終改正:平成一四年一二月六日法律第一三八号
   :
第二節 法務省の任務及び所掌事務
(任務)
第三条  法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とする。
   :

森山眞弓
昭和2年生
東京大学法学部法律学科卒業
昭和25年、労働省、入省
昭和55年、参議院議員 当選↓
昭和59年、外務政務次官
平成元年、環境庁長官、内閣官房長官 
平成4年、文部大臣
平成8年、衆議院議員↓
平成13年、法務大臣


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2003年04月01日(火)
中井矯正局長の更迭承認 後任に横田保護局長

政府は1日の閣議で、名古屋刑務所の受刑者死傷事件に絡み法務省の中井憲治矯正局長を官房付に更迭する人事を承認した。中井氏は、受刑者の「死亡帳」で死亡事例の確認ができるのを知っていたにもかかわらず、森山真弓法相らに十分な説明をせず、国会対応を誤らせたとして責任が問われていた。後任の矯正局長には横田尤孝保護局長を充て、保護局長に最高検検事の津田賛平氏を起用した。いずれも1日付の発令。



2003/03/26
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2003/03/26〜
法務省、監獄法廃止と受刑者権利明示の新法を検討 - 読売新聞 - 社会   法務省は25日までに、制定から約100年を経た監獄法を廃止する方向で検討に入った。名古屋刑務所で起 ... 26日(水)3時2分
受刑者死亡、過去10年で「変死」が484人 - 読売新聞 - 社会   法務省は25日、全国の刑務所や拘置所などで過去10年間に死亡した1592人の受刑者らのうち、変死が ... 26日(水)1時54分
「変死」の受刑者68人 過去10年で司法解剖実施 - 共同通信 - 社会   全国の刑務所と拘置所で過去10年間に1592人の受刑者らが死亡し、このうち変死や変死の疑いで68人 ... 26日(水)0時57分
受刑者484人変死の疑い=過去10年の「死亡帳」で判明 - 時事通信 - 政治   法務省の中井憲治矯正局長は25日の衆院法務委員会で、全国の刑務所など行刑施設で2002年までの10 ... 25日(火)13時6分
森山法相は辞任を=野田民主国対委員長 - 時事通信 - 政治   民主党の野田佳彦国対委員長は25日午前の記者会見で、名古屋刑務所での一連の受刑者死傷事件に関する法 ... 25日(火)11時2分
<雑記帳>「刑務所に入りたい」と放火の被告に懲役4年 北海道 - 毎日新聞 - 社会   北海道帯広市の連続放火未遂事件で釧路地裁帯広支部は24日、無職の男性被告(36)に、求刑通り懲役4 ... 2003年3月24日(月)23時56分
「死亡帳」隠匿で法務省矯正局長を懲戒、次官も戒告に - 読売新聞 - 社会   森山法相は24日、法務省内で記者会見し、受刑者の死亡状況を記録した「死亡帳」の存在を国会に隠してい ... 2003年3月24日(月)23時55分
<刑務所問題>矯正局長を更迭、事務次官らは懲戒処分 - 毎日新聞 - 社会   法務省が受刑者の死因などを記載した死亡帳の存在を国会に隠していた問題で、森山真弓法相は24日、中井 ... 2003年3月24日(月)21時36分
法務省矯正局長を更迭 一連の名古屋刑務所事件で - 共同通信 - 社会   名古屋刑務所の受刑者死傷事件をめぐり森山真弓法相は24日、「死亡帳」について法相や官房長に報告せず ... 2003年3月24日(月)21時18分
中井矯正局長を更迭=但木次官ら12人処分−刑務官暴行・法務省 - 時事通信 - 政治   名古屋刑務所で起きた一連の刑務官による暴行事件をめぐり、森山真弓法相は24日、法務省の中井憲治矯正 ... 2003年3月24日(月)21時2分
<刑務所問題>矯正局長を更迭、事務次官らは懲戒処分 - 毎日新聞 - 社会   法務省が受刑者の死因などを記載した死亡帳の存在を国会に隠していた問題で、森山真弓法相は24日、中井 ... 2003年3月24日(月)20時50分
法務省矯正局長を更迭へ 刑務所事件対応で引責 - 共同通信 - 社会   名古屋刑務所の一連の受刑者死傷事件を受け、法務省は24日までに、中井憲治矯正局長を更迭する方針を固 ... 2003年3月24日(月)17時10分
<刑務所問題>法務省矯正局長更迭へ 但木事務次官ら懲戒処分 - 毎日新聞 - 社会   名古屋刑務所の受刑者死亡事件など一連の刑務所問題で、森山真弓法相は24日、法務省の中井憲治矯正局長 ... 2003年3月24日(月)15時40分
<刑務所問題>法務省矯正局長更迭へ 但木事務次官ら懲戒処分 - 毎日新聞 - 社会   名古屋刑務所の受刑者死亡事件などの刑務所問題で、森山真弓法相は24日、法務省の中井憲治矯正局長を更 ... 2003年3月24日(月)15時7分
受刑者死亡で法務次官らの懲戒検討 - 読売新聞 - 社会   森山法相は23日、受刑者の死亡状況を記した公文書「死亡帳」の存在を国会に説明していなかったことと、 ... 2003年3月24日(月)9時18分
受刑者「不審な死亡事例」、記録文書から続々 - 読売新聞 - 社会   過去10年間に全国の刑務所や拘置所で死亡した受刑者約1600人分の死亡状況を記した記録文書から、「 ... 2003年3月23日(日)21時56分
<府中刑務所>身分帳紛失で刑事告発も 法務省が意向 - 毎日新聞 - 社会   参院法務委員会で20日、府中刑務所で99年に保護房収容後死亡した男性受刑者の「身分帳」と呼ばれる公 ... 2003年3月20日(木)21時53分
死亡受刑者の記録紛失 府中刑務所、告発も検討 - 共同通信 - 社会   府中刑務所(東京都府中市)で1999年8月、保護房収容後に急死した40代の男性受刑者の収容状況など ... 2003年3月20日(木)19時20分
死亡受刑者の記録紛失=保護房収容の男性−東京・府中刑務所 - 時事通信 - 社会   東京都府中市の府中刑務所(根元武所長)で、1999年に保護房収容後に死亡した男性受刑者に関する公文 ... 2003年3月20日(木)18時6分
収容者数減らし幹部も異動 名古屋刑務所 - 共同通信 - 社会   名古屋刑務所(愛知県三好町)で男性受刑者=当時(43)=が消防用ホースで放水され死亡した事件で、刑 ... 2003年3月20日(木)16時54分
2003/03/20〜



法務省発表だけで 日本の刑務所や拘置所などで過去10年間に死亡-1592人。うち「変死」が、484人

日本の刑務所内で、ウッカリ1年間に159人死亡、うち
(殺されちゃう?)過失(自殺?)が、48人


2日間に、1人死亡かぁ〜?
1日間に、0.44人死亡。 2.3日間に、1人死亡。     1日間に、0.44人以上死亡。 2.3日間に、1人以上死亡。
2001年12月 14日
名古屋刑務所
保護房でうつぶせにされたうえ、乙丸副看守長から肛門(こうもん)部に消防用ホースで放水され、翌日、細菌性ショックで死亡したとされる。
 事件当日、看守長が消火栓を開くよう部下に指示した後、乙丸副看守長が威嚇のために房内に数十秒間放水。4人の刑務官も房内に入り、このうち2人が受刑者の着衣を脱がせた後、乙丸副看守長が受刑者に向けて1.5メートルの距離から10秒以上放水した。

2002年5月
名古屋刑務所
革手錠・・・


2002年9月
名古屋刑務所
7、8人の刑務官が房内で受刑者をうつぶせにして体を押さえつけ、体重をかけながら強烈にベルトを締めた。この間、受刑者は全く抵抗しなかった。刑務官たちはいったん退出するが、その後、数人の刑務官が房に戻り、革手錠を外す際にさらに強く腰ベルトを引いた。受刑者は嘔吐(おうと)し、2度にわたって数秒間悲鳴を上げた。刑務官は淡々と汚物を紙でふき取りトイレに流して房から出た。


千葉県少年院の体育プールの飛び込み重傷事件

大事件のハズなのに報道が少ないゾ。



社会ニュース - 3月26日(水)3時2分

法務省、監獄法廃止と受刑者権利明示の新法を検討
 法務省は25日までに、制定から約100年を経た監獄法を廃止する方向で検討に入った。名古屋刑務所で起きた受刑者死傷事件の反省から、矯正行政を根本的に改革するには、同法の全面刷新が避けられないと判断した。
 同省では、近く発足する法相の諮問機関「行刑改革会議」に、刑務所運営の全般的な見直しを諮ることにしており、同会議の答申を取り入れて新法の制定を目指す。
 現行の監獄法は制定後、「受刑者の処遇などについて、刑務所側が従うべき決まりを列挙する」という当初の構造は変わっていない。受刑者側の権利や義務を定めたものではなく、法務大臣らに不服を申し立てる「情願」を除き、外部との通信や面会、書籍の閲覧などはいずれも、刑務所側が受刑者らに許可する形になっている。
 一方、名古屋刑務所の一連の事件で、刑務官が受刑者を革手錠で必要以上に締め上げたり、消防用ホースで高圧放水したりしたことが発覚。法務省は「人権意識に欠けた行為の背景には、旧態依然とした監獄法の影響もある」として、同法を廃止し、受刑者側の基本的な権利などを明示した新法を制定することが急務と判断した。
 監獄法を巡っては、政府が82年から91年にかけて、同法を全面改正した刑事施設法案を含む拘禁2法案を国会に3回提出しながら、いずれも廃案になった経緯がある。法改正によっても、警察署内の留置場を拘置所代わりに使う「代用監獄」が存続することに、日弁連などから強い反対があったためだ。今回検討が始まった新法でも、代用監獄の規定は残される見通しだが、法務省では、司法制度改革で検討中の「公的弁護制度」などが導入されることにより、代用監獄の問題点は解消できると考えている。(読売新聞)
[3月26日3時2分更新] http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030326-00000101-yom-soci


受刑者死亡、過去10年で「変死」が484人
 法務省は25日、全国の刑務所や拘置所などで過去10年間に死亡した1592人の受刑者らのうち、変死が疑われ司法検視の対象となったのが484人だったことを明らかにした。検視で死因がわからず「事件性の疑いもある」として司法解剖の対象となったのは68人に上った。
 25日の衆院法務委員会で、中井憲治矯正局長が説明した。集計は、受刑者らの死亡状況などを記録した「死亡帳」を基にしている。
 死亡帳に司法解剖が記載されていたのは67人で、横須賀刑務所で2000年12月に保護房内で男性受刑者が死亡した事例は、記載が漏れていた。また、死亡帳の中には、「急性心不全」など死因以外何も記載されていない例もあるなど、記載内容に疑問が残るものが多数見つかった。
(2003/3/26/01:53 読売新聞 無断転載禁止)http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20030325i215.htm


「変死」の受刑者68人/過去10年で司法解剖実施
2003/03/26 00:56
 全国の刑務所と拘置所で過去10年間に1592人の受刑者らが死亡し、このうち変死や変死の疑いで68人が司法解剖されていたことが25日、衆院法務委員会での中井憲治・法務省矯正局長の答弁で明らかになった。
 また事件や事故の疑いで司法解剖の前段階で実施される司法検視を受けた死亡受刑者らは10年間で、この68人を含め484人に上っていることも分かった。
 同日の法務委では、法務省から提出を受けた「死亡帳」に基づいて、野党側が病気なのに適切な治療を受けずに死亡したケースがあると追及。中井局長は「対応が遅れた」と答弁、矯正施設内の医療体制に問題があったことを認めた。
 死亡帳は、矯正施設が監獄法施行規則に基づいて保管している資料で、受刑者が自殺したり変死したりした場合には、検視者や立会人の官職・氏名と検視結果の記載が義務付けられている。保存期間は10年。
http://www.shikoku-np.co.jp/news/news.asp?id=20030326000016


過去10年に68人司法解剖 刑務所・拘置所「不審死」

 全国の刑務所・拘置所で02年までの10年間に死亡した1592人の受刑者らのうち、変死または変死の疑いで68人が司法解剖されていたことが25日、明らかになった。衆院法務委員会で法務省が説明した。事件や事故の可能性がある場合に、司法解剖に先立って行われる司法検視の対象者も484人いたことが同委員会の質疑でわかった。
 受刑者らの死亡状況を記載した「死亡帳」を全国の刑務所から取り寄せ、法務省が司法解剖と司法検視があったケースを抜き出した。当初は府中、名古屋など4刑務所で8人の司法解剖があったと公表したが、今回、国会の求めに応じて改めて全施設を対象に調べた。
 この日の質疑では、必要な治療を受けないまま脳腫瘍(しゅよう)で死亡したことをうかがわせる横須賀刑務所の事例が取り上げられた。死亡帳によると、00年12月に死亡した50代の男性受刑者を司法解剖したところ、脳にクルミ大の腫瘍があったからだ。
 山花郁夫委員(民主)は、視覚障害や身体のまひの兆候があったのに、死に至るまで専門的な治療を受けた形跡がないと指摘した。また、保護房に収容された翌日に死亡したことは書かれていたが、司法解剖したのにその記載がなかった。
 死亡帳は監獄法施行規則に基づく公文書。本人の病歴や死因、検視結果などが記載され、病死のほか自殺、死刑などのすべての死亡事案が対象。
 法務省は名古屋刑務所の刑務官による暴行事件をきっかけに、国会から過去の死亡事例の精査を求められており、現在、再調査を進めている。
(03/25 22:36) http://www.asahi.com/national/update/0325/024.html


Kyoto Shimbun 2003.03.17 News

 安部譲二さん招き勉強会
 刑務所問題で衆院野党
 名古屋刑務所の一連の受刑者死傷事件を受け、衆院法務委員会の野党側理事が17日夕、東京・永田町の衆院第1議員会館に作家の安部譲二さんを招き、刑務所問題をめぐる勉強会を開いた。

 安部さんは1979年まで、日本の刑務所ばかりでなく、英、米、ブラジルなどの刑務所で服役した経験を披露。「日本の刑務官は『懲役者』を人とは全く思っていない。それが外国の看守との一番の違い」と話した。

 さらに、名古屋刑務所事件にも触れ「あれは、ただの殺人ではなく虐殺だ。(法務省は)法務大臣の3カ月分の給与の返上で“落とし前”がつくのでしょうか」と法務省の対応を批判した。

 参加した国会議員の1人は安部さんに「受刑者で強い人と弱い人に対する差別はあるのか」と質問。安部さんは「(情願を出す)勇気のある人よりは、わたしのような看守にこびへつらう者の方が扱いはいい」と皮肉った。


2003/03/13
2003年03月13日
刑務所:名古屋など4カ所で不審死多数 法務省を追及へ

 名古屋刑務所の受刑者死亡事件をきっかけに衆院法務委員会(山本有二委員長)が名古屋、府中、大阪、横須賀の4刑務所について過去10年分の受刑者の死亡帳を法務省に提出させたところ、不審死のケースが相当数あることが13日、分かった。野党委員は「医療ミスなども推察される」として、カルテなど詳しい資料の提出を求める。

 また、同委員会は、全国すべての刑務所の過去10年に死亡した受刑者約1600人の死亡帳を提出するよう同省に求めた。

 死亡帳には、病死も含め刑務所内で死亡した受刑者のデータが記される。自殺や変死の場合は検視者や立会者の氏名、検視結果も記載される。

 野党委員によると、同省が同日提出した4刑務所の計260件の死亡帳を調べたところ、(1)府中刑務所で興奮した受刑者に対し筋肉注射を打ったところ、自発呼吸を停止し、心停止して死亡(2)腰痛治療のために医務室に行ってその後急死――など医療ミスを疑わせるようなケースが複数含まれていた。このため、野党側は、刑務官の暴力だけでなく、適切な医療を受けさせずに死んだケースもあるとみて、不自然死については新たに資料請求することを決めた。

 また、名古屋刑務所の死者120人は、府中(93人)や大阪(46人)より多く、この点についてもよく調べる。

 同省はこれまで死亡帳があることを明らかにしてこなかったが、野党議員の指摘で存在を認めた。この点について中井憲治矯正局長は「大臣官房に対して死亡帳があることを報告していなかった」と述べ、当初の対応を謝罪した。 【伊藤正志】

[毎日新聞3月13日] ( 2003-03-13-19:46 )
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200303/13/20030314k0000m040070000c.html



名古屋など4刑務所、10年で「変死」100人
 名古屋、府中、大阪、横須賀の4刑務所で、過去10年間に死亡した260人の受刑者のうち、病死、老衰ではない「変死」が100人にも上ることが13日、法務省が衆院法務委員会に提出した資料で明らかになった。事件の疑いがあるとして、司法解剖が行われた事例が8件あったことも分かった。

 野党委員によると、「変死」の中には「1997年に府中刑務所で、興奮状態の受刑者に筋肉注射をしたところ死亡した」ケースもあったという。

 資料は、死亡した受刑者の氏名や死亡状況などを記した「死亡帳」と呼ばれる文書。各刑務所に10年分保存されている。氏名、生年月日、死亡日時などは黒塗りにして提出された。死者は名古屋が120人で最も多く、府中93人、大阪46人、横須賀1人。司法解剖は名古屋4件、府中3件、横須賀1件。革手錠などが原因となった名古屋刑務所での事件2件も含まれている。

 野党委員は「急性心不全などの突然死が多い。『変死』の場合、司法検視などが行われるが、大阪刑務所では99年の途中から検視の記述が出てこなくなるなど、不自然な点も多い」としている。不審な事例に関しては、カルテなど詳しい資料を要求する方針だ。

 13日の衆院法務委員会理事懇談会では、与野党が法務省に、全刑務所の過去10年分の死亡帳(約1600人分)を提出するよう要求し、法務省も了承した。(読売新聞)
[3月14日0時56分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030313-00000514-yom-pol



社会ニュース 更新日時 : 2003年03月14日(金)14:02

2003年03月14日(金)

4刑務所、死者260人中8例が「不審死」 法相

 森山法相は14日の記者会見で、名古屋、府中、大阪、横須賀の4刑務所で93年からの10年間に死亡した260人のうち、「8人について不審な死の疑いが残った」と明らかにした。死因の内部調査を続けているという。

 法務省によると、受刑者の死亡状況をまとめた「死亡帳」を調べたところ、死因に不審点がある場合に行われる司法解剖をしたことが明記されていたのは、名古屋刑務所で立件された例を含め7人。このほか、死亡帳には記載されていないが、00年に保護房で死亡した横須賀刑務所のケースも司法解剖されたことが分かっており、同日現在、司法解剖したと確認できたのは計8人。横須賀以外の内訳は名古屋4人、府中3人だった。

 また、97年に府中で興奮状態にある受刑者に筋肉注射の処置を行った後で心停止した例や、95年に大阪の保護房で熱中症とみられる症状で死亡した例など、医療過誤や保護房内の処遇に問題がありそうな記載もあった。

 4刑務所の死者260人の内訳は、名古屋120人▽府中93人▽大阪46人▽横須賀1人。名古屋刑務所は高度の医療機能を備え、重い病人が移送されることが多いため、病死する受刑者数も少なくないという。
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20030314/K0014201911020.html


法務省が、『刑務所、10年で「変死」100人』 を 隠してた と 云う 現実。

今後、「変死」の詳細に 注視 !!!






参考
社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
  刑務所での虐待を中止せよ 2002年11月20日

監獄人権センターHome Page


なんと 97年前の法律 ↓ 1世紀前の法律 ↓
監獄法
(明治四十一年三月二十八日法律第二十八号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
第一章 総則


第十条  本法ハ陸海軍ニ属スル監獄ニ之ヲ適用セス


 第四章 戒護
第十九条  在監者逃走、暴行若クハ自殺ノ虞アルトキ又ハ監外ニ在ルトキハ戒具ヲ使用スルコトヲ得
○2 戒具ノ種類ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十条  法令ニ依リ監獄官吏ノ携帯スル又ハ銃ハ左ノ各号ノ一ニ該ル場合ニ限リ在監者ニ対シ之ヲ使用スルコトヲ得
一  人ノ身体ニ対シテ危険ナル暴行ヲ為シ又ハ為ス可キ脅迫ヲ加フルトキ
二  危険ナル暴行ノ用ニ供シ得可キ物ヲ所持シ其放棄ヲ肯セサルトキ
三  逃走ノ目的ヲ以テ多衆騒擾スルトキ
四  逃走ヲ企テタル者暴行ヲ為シテ捕拿ヲ免カレントシ又ハ制止ニ従ハスシテ逃走セントスルトキ


第五十九条  在監者紀律ニ違ヒタルトキハ懲罰ニ処ス

第六十条  懲罰ハ左ノ如シ
 一  叱責
 二  賞遇ノ三月以内ノ停止
 三  賞遇ノ廃止
 四  文書、図画閲読ノ三月以内ノ禁止
 五  請願作業ノ十日以内ノ停止
 六  自弁ニ係ル衣類臥具著用ノ十五日以内ノ停止
 七  糧食自弁ノ十五日以内ノ停止
 八  運動ノ五日以内ノ停止
 九  作業賞与金計算高ノ一部又ハ全部減削
 十  七日以内ノ減食
 十一  二月以内ノ軽屏禁
 十二  七日以内ノ重屏禁
 ○2 屏禁ハ受罰者ヲ罰室内ニ昼夜屏居セシメ情状ニ因リ就業セシメサルコトヲ得重屏禁ニ在テハ仍ホ罰室ヲ暗クシ臥具ヲ禁ス
 ○3 第一項各号ノ懲罰ハ之ヲ併科スルコトヲ得


第七十五条
附則
難しくて 僕でも読む気がしましぇん。!
一瞥して、なんだか変な事が書いてある様だ(明治の法律って感じだ)





監獄法施行規則
(明治四十一年六月十六日司法省令第十八号)
最終改正:平成一四年八月一日法務省令第四八号
監獄法施行規則左ノ通相定ム
第一章 総則


第四十八条  戒具ハ左ノ四種トス
一  鎮静衣
二  防声具
三  手錠
四  捕縄
○2 戒具ノ製式ハ法務大臣別ニ之ヲ定ム


第百八十二条
附則
法律
中学生で読めるようにして下さい、少なくとも、18歳で読めるようにして下さい。


少なくとも、平仮名で!!!!!!。『思ふ』『ゐ』無しで、現代表現で・・・


日本の人権は-1998年10月27日
アムネスティ・インターナショナル日本支部発表(1998年10月27日)
AI INDEX: ASA 22/13/98

日本の人権は、国際基準を満たせるか?
〜アムネスティ・インターナショナル
自由権規約第4回日本政府報告書審査に期待〜
最終所見への見解(1998年11月7日)

5年ぶりの日本政府報告書審査に注目
日本における囚人・被拘禁者、難民申請者の処遇改善、そして死刑制度の廃止に向けた確実な一歩を!
拷問等禁止条約と自由権規約の選択議定書の批准に向けて前進を!

5年ぶりに、日本の人権状況が国際人権基準によって審査されることとなる。日本政府による「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」の実施状況を審査する5年に一度の審査が、国連の市民的及び政治的権利に関する委員会(規約人権委員会)によって10月28日・29日、ジュネーブにて行われる。審査の後、規約人権委員会は、日本政府に対して「勧告」を含む「最終見解」を提示することになる。
国際的な人権擁護団体、アムネスティ・インターナショナル(国際事務局:ロンドン、以下「アムネスティ」と略)及び同日本支部はこの機会を重視し、最近の調査結果に基づいて、囚人・被拘禁者、難民申請者の人権の保護や、死刑制度について規約人権委員会に問題を提起しており、委員会による勧告が、日本政府による人権状況改善のための具体的な措置に繋がることを期待している。アムネスティは、前回の日本政府報告書審査のあった1993年から今回の審査までに、独自の調査に基づき、日本の人権状況に関する報告書を合計6回発表し、それらに基づき、日本政府に人権状況の改善を要請してきた。今回の審査にあたっては、アムネスティ国際事務局の代表者がジュネーブに赴き、上記の課題に関してロビー活動を行っている。
○死刑の適用に関する懸念
1993年に行われた前回の審査において規約人権委員会は、死刑が適用される犯罪の数と質についての懸念を表明している。また、外部交通権(面会と通信)の過度の制限と、死刑の執行について家族に事前告知を行なっていないことについて、それらが自由権規約と相容れないとの見解を示している。しかしながら日本政府はその後、この問題について取り組む態度を示していない。死刑は依然として17の犯罪に対して適用されることになっており、死刑確定囚は死刑を執行されるまで何年にも渡って厳正独居拘禁を強いられ、外部との通信を最小限に制限されている。死刑判決が確定してから、彼らはいつ刑の執行を受けるかを知らされることはなく、彼らの家族や弁護士に対しても執行についての事前告知はない。これらは残虐な、非人間的なもしくは品位を傷つける扱いであり、改善されるべきである。また日本政府は、死刑制度を廃止するまでの期間において、すべての死刑確定囚に対する死刑の執行の停止を宣言すべきである。
参照:
最近の死刑執行に関して
日本弁護士連合会の「死刑執行に関する事件委員会報告書」)
○「代用監獄」問題と、公にされない拘禁施設内の「ルール」
日本の刑務所、拘置所、警察留置場、そして入国管理局の外国人収容施設における、被拘禁者および囚人の処遇は劣悪なままである。1993年に規約人権委員会によって表明された、「代用監獄」に関する数々の懸念にも拘わらず、その制度は依然として維持されており、警察の留置場は被疑者に対する人権侵害の温床となっている。上記の拘禁施設内の被拘禁者は、公にされない様々な規則に従うことを求められており、それらの規則は時に残虐な懲罰を伴うものである。例えば、囚人はしばしば、お互いに話しをしたり、目を合わせることを禁止されている。また、彼らは許可なしに額の汗を拭うことすらできない。網の目のような内部規則に従うことを強制することは、残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取り扱いに値し、これらは自由権規約第10条と相容れないものである。
○被拘禁者・囚人に対する残虐な懲罰
囚人たちは、規則に対する微細な違反を理由に残虐な懲罰を課されている。多くの囚人が、最長2ヵ月に渡って、一日に何時間もの間、決められた姿勢を崩すことなく独房に座らされることを強いられている(厳正独居拘禁または「軽屏禁」)。彼らは運動や入浴などを許されない。これは、残虐な、非人道的な又は品位を傷つける刑罰であり、ただちに廃止されなければならない。また囚人たちは、ベルトに固定された革あるいは金属手錠によって拘束されたまま、「保護房」と呼ばれる独房に拘禁されることがある。その場合には、動物のような姿勢で食事をとらねばならず、手を使わずに用便を足せるように、股の割れたズボンをはかされる。これらは、残虐な、非人道的な、もしくは品位を傷つける刑罰であり、自由権規約第7条および10条に違反するものである。日本政府は、これらの懲罰の実態を改める措置をとるべきである。
○拷問禁止条約や、自由権規約の第一選択議定書の批准
多くの囚人および被拘禁者は、刑務官、警察官、あるいは入国管理局の収容施設の職員によって身体的な暴力を受けたり、不満を申し立てたことによって懲罰を受けたと申し立てている。日本政府は、そのような人権侵害が起こることを防ぐために、適切な措置をとっていない。日本政府が何故、未だに不服申立てを受けそれらを調査する独立した機密の機関を設置しないのか、また何故日本政府は、拷問等禁止条約や、人権侵害の被害を受けた個人がその不服を規約人権委員会に直接申し立てることを可能にする、自由権規約の第一選択議定書を未だに批准していないのかについて、それらを明らかにすべく質問がなされることが期待される。
○日本で保護を求める難民申請者に対する非人道的な取扱い
難民申請者および強制送還を待つ人々もまた、入国管理局の外国人収容施設において厳しい規則と虐待に苦しめられている。日本に入国する際に(空港や港で)難民申請を行なう意思表示をした者は、上記施設に収容されてしまうのが通常措置になっている。彼らは数ヵ月、時には数年に渡って収容され続け、日本政府が彼らによる難民申請を審査するのを待つことになる。
日本における難民認定は、非常に厳しいものとなっている。入国から60日を超えて難民申請を行なったものについては、実質的にその申請を却下されている。1994年から1997年の間に516件の新規の難民申請があったが、この間に難民と認定された者は毎年1人ずつでしかなかった。難民申請者は、難民認定審査の結果に関して、不認定の理由について詳細を知ることができないでおり、このことは彼らがその意思決定に対して異議申立てを行なうことを難しいものにしている。異議申立ては法務大臣に対して行われることになっており、独立した機関による審査過程はない。
参照:
1997年難民キャンペーン
○過去5年間におけるアムネスティの取り組み
アムネスティ・インターナショナルは、前回の日本政府報告書審査のあった1993年から今回の審査までに、日本の人権状況に関して主に以下の報告書を発表してきた。
日本における難民の保護(1993年:AI INDEX ASA22/01/93)(日本評論社刊)
日本:いまだ不十分な難民の保護(1994年:AI Index ASA22/01/94)
日本の死刑〜残虐、非人道的で恣意的な刑罰(1995年:AI Index ASA22/03/95)
日本:死刑制度に関する懸念の概要(1997年:AI Index ASA22/01/97)
日本における外国人被拘禁者への虐待(1997年:AI Index ASA22/09/97)
日本の刑事施設における残虐な懲罰(1998年:AI Index ASA22/04/98)
今回の審査にあたってアムネスティとしては、これらの報告書で述べられている個別の人権侵害のケースや、日本政府に対して行なってきた勧告に基づいて、活動を行なうことになる。(アムネスティの年次人権報告「日本」の項も参照。1997年版、1998年版)
○審査結果を国内に活かすための「課題」
1993年に行われた前回の報告書審査後、規約人権委員会は、日本政府が自由権規約に規定されている締約国の義務を果たしていないとして、死刑の適用状況や、被拘禁者の取り扱いを含むいくつかの分野に焦点を当てている。しかしながら、日本政府はこれまで、それらの問題に取り組み、規約人権委員会による勧告を実施する努力をしてきたとは言えない。
委員会による勧告は法的拘束力を持つものではないので、それらを意味あるものにするためには、日本の人権状況が国際社会で検証された際にどう判断されるかという事実を国内の人びと(特に立法、司法機関)にきちんと伝えることが大切である。前回の勧告で指摘されている問題は、国内ではなかなか救済策のない問題である。にも拘わらず、同じ人権状況を議論して、なぜ国内とは違った反応や結論が出ているのか、その意味を多くの人が考えることが重要であろう。世界人権宣言が国連で採択されて50周年となる記念の年に、国際人権基準に基づいて日本の人権が検証されることには大きな意義がある。多くの人が国際人権基準に対する理解を深め、委員会における議論や勧告が国会に持ち込まれ、それが日本政府による実質的な措置につながることを期待する。その実現に向けて努力することは日本政府だけでなく、NGO、国会議員、報道機関などが共通に持つべき課題であろう。
アムネスティ日本支部は、現在取り組んでいるキャンペーンを通じ、今回の審査に関する情報を広く一般に伝えていくとともに、日本政府や国会に、適切なフォローアップを行なうよう、働きかけていく予定である。

○背景情報
自由権規約委員会(規約人権委員会)は自由権規約の締約国に選出された18名の専門家によって構成されており、規約に基づく義務の締約国による実施状況について監視している。専門家は個人の資格によって活動し、いずれの政府をも代表していない。規約人権委員会は年に3回開催され、締約国によって提出された報告書の審査を行う。現在日本の他にオーストリア、アルマニア、ベルギー、アイスランド、リビアの政府報告書の審査が行われている。
自由権規約は、生命に対する権利、拷問の禁止、身体の自由、法の下の平等、公正な裁判を受ける権利をはじめ、多岐にわたる権利を規定しており、各締約国は、条約の実施状況を規約人権委員会に5年ごとに報告し、審査を受けることが義務づけられている。今回の日本政府の報告書審査は93年に続く第4回目。審査にあたっては数多くのNGOが、政府報告書の誤りや、政府が規約違反と思われる問題を隠していたり、国内で述べていることとの食い違いを報告していることを指摘すべく、独自の報告書を提出したり、オブザーバーとして委員会の委員に対するロビー活動を行なう。今回の審査においても、日本の多くのNGOがそれぞれの関心事項に基づいて活動を展開している。
前回の審査で委員会は、日本政府に対し、拷問等禁止条約や、自由権規約の選択議定書の批准、すべての差別的法律の撤廃、死刑廃止に向けた措置、被拘禁者への処遇の改善や代用監獄制度の改善を行うよう、勧告を行っている。今回の審査においても、これらの問題を含む様々なことが議論され、委員会による勧告を含む「最終見解」が出されることになる。

続々法務省(2)報道
法務省が偽装

テキスト
監獄法    ■ 監獄法施行規則    ■ 元名古屋刑務所看守長渡邉貴志被告から河村たかし議員宛て手紙    ■ 第156回-衆議院-法務委員会-19号 平成15年05月28日(抜粋)    ■ 第156回-衆議院-法務委員会-13号 平成15年05月14日(全文)

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