| 明治33年3月7日〜平成13年12月12日 旧法 |
| 平成13年12月12日〜 新 現行法 | 解説 |
|
未成年者喫煙禁止法
公布:明治33年3月7日法律第33号
施行:明治33年4月1日 改正:昭和22年12月22日法律第223号 施行:昭和23年1月1日 改正:平成12年12月1日法律第134号 施行:平成12年12月31日 |
未成年者喫煙禁止法
公布:明治33年3月7日法律第33号
施行:明治33年4月1日 改正:昭和22年12月22日法律第223号 施行:昭和23年1月1日 改正:平成12年12月1日法律第134号 施行:平成12年12月31日 改正:平成13年12月12日法律第152号 施行:平成13年12月12日 | ||
| 第1条 満20年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス | 第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス | 20才未満は煙草を喫する事を得ず | |
| 第2条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス | 第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス | 没収 | |
| 第3条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ1円以下ノ科料ニ処ス | 第三条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス | 親は 軽い罰金 | |
| 2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監スル者亦前項ニ依リテ処断ス | 2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス | 親権者も 軽い罰金 | |
| 第四条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス |
追加: 販売時の年齢の確認等 | ||
| 第4条 満20年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ10円以下ノ罰金ニ処ス | 第五条 満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス | 販売は罰金 | |
| 第六条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス |
追加: 法人等も | ||
|
附 則 ・・・ |
附 則 本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄 附 則 (平成一二年一二月一日法律第一三四号) この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 | 附則 ・ 期日 |
| 20才未満 | 喫煙禁止 | 未成年者所持の煙草と器具を没収 |
| 親・親権者 | 喫煙を知ったら止める | 罰金より軽い 科料(千円以上一万円未満) |
| 販売業者 | 未成年者自身喫煙を知って販売 | 五十万円以下の罰金 |
|
未成年者喫煙禁止法 (明治三十三年三月七日法律第三十三号) 最終改正:平成一三年一二月一二日法律第一五二号 第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス 第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス 第三条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス ○2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス 第四条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス 第五条 満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス 第六条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス 附 則 本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄 附 則 (平成一二年一二月一日法律第一三四号) この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 |
|
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 (平成十三年六月二十二日法律第六十三号) ハンセン病の患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。我が国においては、昭和二十八年制定の「らい予防法」においても引き続きハンセン病の患者に対する隔離政策がとられ、加えて、昭和三十年代に至ってハンセン病に対するそれまでの認識の誤りが明白となったにもかかわらず、なお、依然としてハンセン病に対する誤った認識が改められることなく、隔離政策の変更も行われることなく、ハンセン病の患者であった者等にいたずらに耐え難い苦痛と苦難を継続せしめるままに経過し、ようやく「らい予防法の廃止に関する法律 」が施行されたのは平成八年であった。 我らは、これらの悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、ハンセン病の患者であった者等に対するいわれのない偏見を根絶する決意を新たにするものである。 ここに、ハンセン病の患者であった者等のいやし難い心身の傷跡の回復と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病療養所入所者等がこれまでに被った精神的苦痛を慰謝するとともに、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表するため、この法律を制定する。 (趣旨) 第一条 この法律は、ハンセン病療養所入所者等の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金(以下「補償金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるとともに、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復等について定めるものとする。 (定義) 第二条 この法律において、「ハンセン病療養所入所者等」とは、らい予防法の廃止に関する法律 (平成八年法律第二十八号。以下「廃止法」という。)によりらい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所(廃止法第一条 の規定による廃止前のらい予防法第十一条 の規定により国が設置したらい療養所をいう。)その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所(以下「国立ハンセン病療養所等」という。)に入所していた者であって、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において生存しているものをいう。 (補償金の支給) 第三条 国は、ハンセン病療養所入所者等に対し、その者の請求により、補償金を支給する。 (請求の期限) 第四条 補償金の支給の請求は、施行日から起算して五年以内に行わなければならない。 2 前項の期間内に補償金の支給の請求をしなかった者には、補償金を支給しない。 (補償金の額) 第五条 補償金の額は、次の各号に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分に従い、当該各号に掲げる額とする。 一 昭和三十五年十二月三十一日までに、初めて国立ハンセン病療養所等に入所した者 千四百万円 二 昭和三十六年一月一日から昭和三十九年十二月三十一日までの間に、初めて国立ハンセン病療養所等に入所した者 千二百万円 三 昭和四十年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に、初めて国立ハンセン病療養所等に入所した者 千万円 四 昭和四十八年一月一日から平成八年三月三十一日までの間に、初めて国立ハンセン病療養所等に入所した者 八百万円 2 前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる者であって、昭和三十五年一月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に国立ハンセン病療養所等から退所していたことがあるものに支給する補償金の額は、次の表の上欄に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分及び同表の中欄に掲げる退所期間(昭和三十五年一月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に国立ハンセン病療養所等から退所していた期間を合計した期間をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額を同項第一号から第三号までに掲げる額から控除した額とする。 ハンセン病療養所入所者等の区分 退所期間 額 前項第一号に掲げる者 二十四月以上百二十月未満 二百万円 百二十月以上二百十六月未満 四百万円 二百十六月以上 六百万円 前項第二号に掲げる者 二十四月以上百二十月未満 二百万円 百二十月以上 四百万円 前項第三号に掲げる者 二十四月以上 二百万円 3 退所期間の計算は、退所した日の属する月の翌月から改めて入所した日の属する月の前月までの月数による。 4 昭和三十五年一月一日から昭和三十九年十二月三十一日までの間の退所期間の月数については、前項の規定により計算した退所期間の月数に二を乗じて得た月数とする。 (支払未済の補償金) 第六条 ハンセン病療養所入所者等が補償金の支給の請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下「遺族」という。)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。 2 前項の規定による補償金を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序による。 3 第一項の規定による補償金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。 (損害賠償等がされた場合の調整) 第七条 補償金の支給を受けるべき者が同一の事由について国から国家賠償法 (昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償その他の損害のてん補を受けたときは、国は、その価額の限度で、補償金を支給する義務を免れる。 2 国は、補償金を支給したときは、同一の事由については、その価額の限度で、国家賠償法 による損害賠償の責めを免れる。 (譲渡等の禁止) 第八条 補償金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 (非課税) 第九条 租税その他の公課は、補償金を標準として課することができない。 (不正利得の徴収) 第十条 偽りその他不正の手段により補償金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該補償金の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 (名誉の回復等) 第十一条 国は、ハンセン病の患者であった者等について、名誉の回復及び福祉の増進を図るとともに、死没者に対する追悼の意を表するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 前項の措置を講ずるに当たっては、ハンセン病の患者であった者等の意見を尊重するものとする。 (厚生労働省令への委任) 第十二条 この法律に定めるもののほか、補償金の支給の手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。 附則 この法律は、公布の日から施行する。 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 (平成十三年六月二十二日厚生労働省令第百三十三号) 最終改正:平成一四年四月一日厚生労働省令第六一号 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 (平成十三年法律第六十三号)第十二条 の規定に基づき、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則を次のように定める。 (補償金の請求) 第一条 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 (平成十三年法律第六十三号。以下「法」という。)第三条 の規定により補償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 請求者が入所していた国立ハンセン病療養所等において前号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該国立ハンセン病療養所等において用いていた氏名 三 平成八年三月三十一日までの間に入所していたすべての国立ハンセン病療養所等の名称 四 前号の国立ハンセン病療養所等について、それぞれ入所した年月日(退所した場合にあっては、入所した年月日及び退所した年月日) 五 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号 六 払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者にあっては、郵便振替口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 七 請求年月日 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類 二 請求者の生存を証明することができる書類 三 前項第五号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類 四 前項第六号に規定する者であって、郵便振替口座への払込みを希望するものにあっては、郵便振替口座の口座番号を明らかにすることができる書類 3 第一項の請求書は、現にハンセン病療養所に入所している者にあっては、当該ハンセン病療養所を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。 (支払未済の補償金の請求) 第二条 法第六条第一項 の規定により支払未済の補償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び当該請求に係るハンセン病療養所入所者等(以下この条において単に「ハンセン病療養所入所者等」という。)との身分関係 二 ハンセン病療養所入所者等の氏名、性別、生年月日及び住所 三 ハンセン病療養所入所者等の死亡年月日 四 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号 五 払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者にあっては、郵便振替口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 六 請求年月日 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 住民票の写しその他の請求者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類 二 ハンセン病療養所入所者等の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 三 請求者が遺族である場合にあっては、請求者とハンセン病療養所入所者等との身分関係を証明することができる書類及び請求者がハンセン病療養所入所者等の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類 四 請求者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類 五 前項第四号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類 六 前項第五号に規定する者であって、郵便振替口座への払込みを希望するものにあっては、郵便振替口座の口座番号を明らかにすることができる書類 (支給決定の通知) 第三条 厚生労働大臣は、第一条第一項又は前条第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金の支給の可否及び支給する場合における補償金の額を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。 (添付書類の省略等) 第四条 第一条第一項又は第二条第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は前条の審査のために必要な書類の提出を求めることができる。 (福祉の増進のための措置及び死没者に対する追悼の意を表するための措置) 第五条 国は、法第十一条第一項 のハンセン病の患者であった者等の福祉の増進のための措置として、らい予防法の廃止に関する法律 (平成八年法律第二十八号)によりらい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所等(法第二条 に規定する「国立ハンセン病療養所等」をいう。以下この条において同じ。)に入所していた者であって、現に国立ハンセン病療養所等を退所しており、かつ、日本国内に住所を有するものに対し、その者の生活の安定等を図るため、厚生労働大臣の定めるところにより、退所者給与金を支給するものとする。 2 国は、法第十一条第一項 の死没者に対する追悼の意を表するための措置として、国立ハンセン病療養所等において収蔵している死没者の焼骨を、その遺族(遺族がないときは当該死没者の相続人とする。以下この項において同じ。)が国立ハンセン病療養所等の外の墳墓又は納骨堂に移した場合において当該遺族に対し、厚生労働大臣の定めるところにより、改葬費を支給するものとする。 (フレキシブルディスクによる手続) 第六条 第一条第一項又は第二条第一項の請求書の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求の趣旨及びその年月日並びに請求者の住所を記載するとともに、請求者が署名又は記名押印した書類を提出することによって行うことができる。 (フレキシブルディスクの構造) 第七条 前条のフレキシブルディスクは、日本工業規格X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第八条 第六条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式 二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第九条 第六条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 一 請求者の氏名 二 請求年月日 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年七月一七日厚生労働省令第一七四号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第一条又は第二条の規定により請求書を提出している者は、厚生労働大臣に対し、当該請求に係る補償金の支給について郵便振替口座への払込みを希望する旨の申出を行うことができる。 3 前項の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書に、郵便振替口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 申出者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 郵便振替口座の口座番号 4 前項の申出書(旧規則第一条の規定により請求書を提出している者に係るものに限る。)は、現にハンセン病療養所に入所している者にあっては、当該ハンセン病療養所を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。 附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六一号) この省令は、公布の日から施行する。 |