|
最低年齢条約(第138号) (1)採択 昭和48年6月25日 (2)効力発生時期 昭和51年6月19日 (3)批准国 84カ国(平成12年2月1日現在) (2)日本国会承認 平成12年2月25日 この条約は、前文、本文18箇条及び末文から成り、その概要は、次のとおり。 1 国内政策の遂行(第1条) 加盟国は、児童労働の実効的な廃止の確保及び就業が認められるための最低年齢の漸進的な引上げを目的とする国内政策の遂行を約束する。 2 最低年齢の明示(第2条) 加盟国は、批准に際して付する宣言において、自国の領域内及びその領域内で登録された輸送手段における就業が認められるための最低年齢を明示する。当該最低年齢は、義務教育が終了する年齢を下回ってはならず、また、いかなる場合にも15歳を下回ってはならない。 3 健康、安全又は道徳を損なうおそれのある業務(第3条) 年少者の健康、安全又は道徳を損なうおそれのある業務については、就業が認められるための最低年齢は、18歳を下回ってはならない。ただし、関係労使団体と協議した上で、年少者が適切な指導又は職業訓練を受けたこと等を条件として、16歳からの就業については、国内法令又は権限のある機関により認めることができる。 4 適用除外(第4条) 権限のある機関は、関係労使団体と協議した上で、特殊かつ実質的な適用上の問題が生ずる限られた種類の業務についてこの条約を適用しないことができる。 5 一部の加盟国による適用範囲の限定(第5条) 経済及び行政機関が十分に発達していない加盟国は、関係労使団体と協議した上で、当面はこの条約を適用する範囲を限定することができる。 6 訓練施設等における労働(第6条) この条約は、訓練施設等において児童が一定の条件に従って行う労働であって、訓練等の課程の不可分の一部であるものについては、適用しない。 7 軽易な労働(第7条) 一定の要件を満たす軽易な労働については、国内法令において、13歳以上15歳未満の者による就業を認める旨を定めることができる。 8 芸術的な演劇への出演等(第8条) 権限のある機関は、関係労使団体と協議した上で、芸術的な演劇への出演その他これに類することを目的とする就業については、個々の事案について与える許可書により、第2条に規定する就業の禁止に対する例外を認めることができる。 9 条約の効果的な実施の確保(第9条) 権限のある機関は、この条約の効果的な実施を確保するため、すべての必要な措置をとる。 10 最終条項(第10条から第18条まで) この条約の批准、効力発生、廃棄、改正等について規定している。 最低年齢条約(第138号)国会承認 最低年齢条約(第138号) |
|
2003年08月08日(金) 「モー娘。」で自衛官募集 防衛庁が、制服制帽姿が定番の自衛官募集ポスターを一新し、モデルに「モーニング娘。」を起用する。 アイドルを起用した前例はあるが、いずれも制服姿だった。今回は制服や軍隊を連想させる装備類を初めて一掃。事務所側も撮影済み写真を使うとの条件で、無料出演を承諾した。 |