国営ナンタラ通信 2004年9月14日、死刑執行
2004年9月14日
法務省は、「本日、死刑確定者2名に対して死刑を執行した」と、発表しました。
パンダ
2004年9月17日、野沢 太三 法務大臣、 定例記者会見
平成16年9月17日(金)
大臣閣議後記者会見の概要
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【死刑に関する質疑】
Q:今週,死刑が執行されましたけれども,今回の場合は,確定から執行までが短いといった声も聞かれましたが,死刑制度自体に対するお考えと,執行の運用に関するお考えをお聞かせ願えますでしょうか。
A:死刑制度につきましては,就任のときからいろいろ皆さんからのお尋ねもございましたが,死刑のない世の中をつくるということが,大変理想でもあり,我々の目標でもあるわけでございますが,残念ながら今の日本の治安の状況というものは,それから程遠い状況にあることは皆様も御案内のとおりかと思っております。現行の法体系の中では,やはりこれは定めに従いまして,厳正に執行していくことが大事ではないかと思っております。今回の件につきましては,特別私の方から申し上げることはございません。皆様方から取材,報道もございますが,私どもとしては,適切,適正に執行したものと考えております。
Q:死刑の執行に際しては,法務省は,執行を行うという発表は行っているのですが,執行された人の名前は一貫して発表していないのですけれども,これはやはり公権力の発動である以上は,今後発表されてはいかがかと思うのですが,その点についてはいかがでしょうか。
A:そういう声があることは,私どもも十分承知をしておりますが,やはり御家族の問題とか,あるいは周辺の皆様のお気持ち,それからまだこれから待っている人もいるわけでございますので,私どもとしては,情報公開という建前と併せ考えて,現行の方針で進まざるを得ないと思っております。
法務省、会見・スピーチ
平成16年9月17日、定例記者会見要旨
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法務省は「厳正に執行」!、はたして法務省は厳正に執行しているのか?
法務省は「情報公開は建前」と!、法務省が情報公開を否定。
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2004年9月14日
死刑廃止議連、死刑執行で法務省に抗議
法務省が宅間守死刑囚ら2人の死刑を執行したことを受けて、超党派でつくる「死刑廃止を推進する議員連盟」(会長・亀井静香衆院議員)は14日、執行に抗議する声明を同省の樋渡利秋事務次官に提出した。
声明では(1)死刑執行の停止(2)死刑についての情報公開の推進(3)死刑確定囚の処遇改善(4)犯罪被害者への物心両面での援助拡充――を要求した。
宅間死刑囚への執行が判決確定から1年と異例の早期だったことについて、記者会見した山花郁夫事務局長は「心情の変化や謝罪を全く引き出せないなかでの執行で、本当によいのか」と指摘した。 (19:18)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20040914AT1G1402J14092004.html
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アムネスティ ニュース 2004年9月14日
アムネスティ日本発表ニュース(2004年9月14日)
死刑の執行に抗議
本日、死刑確定者2名に対して死刑を執行したと、法務省は発表しました。執行されたのは大阪拘置所の宅間守さんと福岡拘置所の嶋崎末男さんと思われます。私たちはこの執行に対して強く抗議します。本日の死刑執行も、これまでと同様に国会閉会中を選んで行われました。また、今回の死刑の執行が従来通り、事前の予告なく、突然に行われたことは大変残念であると言わざるを得ません。
http://www.incl.ne.jp/ktrs/aijapan/2004/0409140.htm
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英国BBCニュース 2004年9月14日
BBC NEWS Asia-Pacific
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3654144.stm
Japanese school killer executed
・・・・・・
Japan's justice ministry does not confirm the names of executed criminals, but Kyodo news agency and broadcaster NHK said Takuma had been executed, along with convicted murderer Sueo Shimazaki.
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米国CNNニュース 2004年9月14日
大阪・池田小事件の宅間死刑囚に刑執行
2004.09.14. Web posted at: 13:30 JST - CNN/AP
東京――日本の法務省は14日、2人に対し死刑を執行したと発表した。日本の複数メディアは、執行された1人は大阪教育大学付属池田小学校(大阪府池田市)で01年6月、児童殺傷事件を起こした宅間守死刑囚(40)だと伝えている。共同通信は、もう1人の死刑囚は、1999年に別の殺人事件で有罪となった男性と伝えている。宅間死刑囚の死刑判決が確定したのは昨年9月で、確定から1年弱での刑執行は極めて異例。
報道によると、宅間死刑囚の死刑は大阪拘置所で執行された。昨年8月28日の大阪地裁判決によると、宅間死刑囚は01年6月、池田小の敷地内に侵入。包丁で児童8人を殺害し、児童と教師計15人に重軽傷を負わせた。
大阪地裁は昨年8月に死刑判決を言い渡し、弁護団が控訴したが、翌月に本人が控訴を取り下げたため、死刑が確定した。
日本での死刑執行は、森山法相時代の昨年9月に大阪拘置所で1人が執行されて以来。野沢法相になってからは、初めて。
日本では1993年3月に3年4カ月ぶりに死刑執行が再開されて以降、98年までは執行の事実を公表していなかった。事前に執行期日が被害者遺族などに通知され、弁護士ら立ち会いのもとで刑が執行される米国の一部の州などと異なり、現在でも事前の発表は一切なく、執行後も氏名などは公式には発表されない。
また、刑事訴訟法では法相は死刑判決の確定から6カ月以内に執行を命令するよう定めているが、実際には判決確定後、数年から10年以上たって執行されることが最近はほとんど。今回の宅間死刑囚のように、確定から1年弱で執行されるのは極めて異例。
宅間死刑囚は昨年9月、訴訟取り下げを求めて書いた手紙で、刑訴法の条文をあげ、「6カ月以内、出来たら3カ月以内の死刑執行を望みます」と訴えていた。
http://cnn.co.jp/world/CNN200409140007.html
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日本弁護士連合会
日本弁護士連合会
2004平成16年9月14日、死刑執行に関する会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/kaityou/00/2004_20.html
会長声明集
Subject:2004-09-14
死刑執行に関する会長声明
日本弁護士連合会は、死刑制度の存廃について国民的な議論が尽くされるまで死刑の執行を停止するよう、これまで再三にわたって法務省に対し要請し、本年6月14日には、法務大臣に対して死刑確定者に対し死刑を執行しないよう要請した。しかるに、当連合会の事前の要請を無視して、本日、大阪拘置所において1名、福岡拘置所において1名の死刑確定者に対して死刑の執行がなされたことは、誠に遺憾である。
死刑執行の対象者がどのような考慮の下で決められるかは、これまで明らかにされていない。本日死刑が執行された2名のうち1名は、死刑判決の確定から1年に満たない期間で死刑が執行されたものであり極めて異例である。また、本日の死刑執行も、これまでの多くの例と同様、国会閉会中になされたものであるが、何故このような時期に死刑が執行されるかも不明である。
死刑については、死刑廃止条約が1989年12月15日の国連総会で採択され(1991年発効)、1997年4月以降毎年国連人権委員会は「死刑廃止に関する決議」を行い、その決議の中で日本などの死刑存置国に対して「死刑に直面する者に対する権利保障を遵守するとともに、死刑の完全な廃止を視野に入れ、死刑執行の停止を考慮するよう求める」旨の呼びかけをしている。
また、国際人権(自由権)規約委員会は、1993年11月と1998年11月の二度にわたって、日本政府に対して死刑廃止へ向けての措置を取ること及び死刑確定者の処遇を改善することについて勧告を出している。
さらに、欧州評議会は、2001年6月26日、アメリカと日本に対して死刑執行の一時停止を行い早急に死刑制度を廃止するように促す旨の決議を採択し、2002年6月13日には、日本、韓国、台湾における死刑廃止に関する決議を採択し、早急に死刑を廃止するか、もしくは死刑の執行停止を実現することを要請している。
このように、死刑廃止が国際的な潮流となっている中で、当連合会は、2002年11月「死刑制度問題に関する提言」を発表し、死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くし、また死刑制度に関する改善を行うまでの一定期間、死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法(死刑執行停止法)の制定を提唱した。また、2004年10月宮崎で開催される第47回人権擁護大会で死刑問題をとりあげ議論をする予定である。
当連合会は、政府に対し、死刑制度に関する情報を広く公開することを要請するとともに、死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くし死刑制度に関する改善を行うまでの一定期間、死刑の執行を停止するよう強く求めるものである。
平成16(2004)年9月14日
日本弁護士連合会
会長 梶谷 剛
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2004年9月7日、共同通信社ニュース
2004年9月7日(火)
死刑執行停止を申し入れ アムネスティ日本
「アムネスティ・インターナショナル日本」など死刑廃止を求める市民団体のメンバーらは7日、野沢太三法相に面会し、死刑執行の停止を申し入れた。
野沢法相が昨年9月に就任以来、死刑執行はこれまでになく、現在国会が閉会中で、近く行われる内閣改造で法相の交代が確実視されていることから、市民団体側は交代前に執行が行われることを危ぐしている。
面会したメンバーに対し、野沢法相は執行予定について「答えられない」と返答。これまで国会閉会中の死刑執行が多いことについては「そういうふうにスケジュール的にやっているわけではない。たまたま合致しただけだ」と話したという。(共同通信社)
http://www.toonippo.co.jp/news_kyo/news/20040907010027031.asp
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日本が批准している国際規約
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/jinkenlibraly/treaty/liberty/convention/index.html
市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、条約本文の一部)
採択 1966年12月16日
発効 1976年3月23日
日本署名 :1978年5月30日
日本国会承認 :1979年6月 6日
日本批准書寄託:1979年6月21日
日本発効 :1979年9月21日
訳者:日本政府
この規約の締約国は、 国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎をなすものであることを考慮し、 これらの権利が人間の固有の尊厳に由来することを認め、 世界人権宣言によれば、自由な人間は市民的及び政治的自由並びに恐怖及び欠乏からの自由を享受するものであるとの理想は、すべての者がその経済的、社会的及び文化的権利とともに市民的及び政治的権利を享有することのできる条件が作り出される場合に初めて達成されることになることを認め、 人権及び自由の普遍的な尊重及び遵守を助長すべき義務を国際連合憲章に基づき諸国が負っていることを考慮し、 個人が、他人に対し及びその属する社会に対して義務を負うこと並びにこの規約において認められる権利の増進及び擁護のために努力する責任を有することを認識して、 次のとおり協定する。
第1条
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第3部
第6条
1 すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する。この権利は、法律によって保護される。何人も、恣意的にその生命を奪われない。
2 死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有しており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。この刑罰は、権限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができる。
3 生命の剥奪が集団殺害犯罪を構成する場合には、この条のいかなる規定も、この規約の締約国が集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に基づいて負う義務を方法のいかんを問わず免れることを許すものではないと了解する。
4 死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。死刑に対する大赦、特赦又は減刑はすべての場合に与えることができる。
5 死刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科してはならず、また、妊娠中の女子に対して執行してはならない。
6 この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げるために援用されてはならない。
第7条
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。特に、何人も、その自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けない。
第8条
1 何人も、奴隷の状態に置かれない。あらゆる形態の奴隷制度及び奴隷取引は、禁止する。
2 何人も、隷属状態に置かれない。
3
(a) 何人も、強制労働に服することを要求されない。
(b) (a)の規定は、犯罪に対する刑罰として強制労働を伴う拘禁刑を科することができる国において、権限のある裁判所による刑罰の言渡しにより強制労働をさせることを禁止するものと解してはならない。
(c) この3の規定の適用上、「強制労働」には、次のものを含まない。
(i) 作業又は役務であって、(b)の規定において言及されておらず、かつ、裁判所の合法的な命令によって抑留されている者又はその抑留を条件付きで免除されている者に通常要求されるもの
(ii) 軍事的性質の役務及び、良心的兵役拒否が認められている国においては、良心的兵役拒否者が法律によって要求される国民的役務
(iii) 社会の存立又は福祉を脅かす緊急事態又は災害の場合に要求される役務
(iv) 市民としての通常の義務とされる作業又は役務
第9条
1 すべての者は、身体の自由及び安全についての権利を有する。何人も、恣意的に逮捕され又は抑留されない。何人も、法律で定める理由及び手続によらない限り、その自由を奪われない。
2 逮捕される者は、逮捕の時にその理由を告げられるものとし、自己に対する被疑事実を速やかに告げられる。
3 刑事上の罪に問われて逮捕され又は抑留された者は、裁判官又は司法権を行使することが法律によって認められている他の官憲の面前に速やかに連れて行かれるものとし、妥当な期間内に裁判を受ける権利又は釈放される権利を有する。裁判に付される者を抑留することが原則であってはならず、釈放に当たっては、裁判その他の司法上の手続のすべての段階における出頭及び必要な場合における判決の執行のための出頭が保証されることを条件とすることができる。
4 逮捕又は抑留によって自由を奪われた者は、裁判所がその抑留が合法的であるかどうかを遅滞なく決定すること及びその抑留が合法的でない場合にはその釈放を命ずることができるように、裁判所において手続をとる権利を有する。
5 違法に逮捕され又は抑留された者は、賠償を受ける権利を有する。
第10条
1 自由を奪われたすべての者は、人道的にかつ人間の固有の尊厳を尊重して、取り扱われる
2
(a) 被告人は、例外的な事情がある場合を除くほか有罪の判決を受けた者とは分離されるものとし、有罪の判決を受けていない者としての地位に相応する別個の取扱いを受ける。
(b) 少年の被告人は、成人とは分離されるものとし、できる限り速やかに裁判に付される。
3 行刑の制度は、被拘禁者の矯正及び社会復帰を基本的な目的とする処遇を含む。少年の犯罪者は、成人とは分離されるものとし、その年齢及び法的地位に相応する取扱いを受ける。
第11条
何人も、契約上の義務を履行することができないことのみを理由として拘禁されない。
第12条
1 合法的にいずれかの国の領域内にいるすべての者は、当該領域内において、移動の自由及び居住の自由についての権利を有する。
2 すべての者は、いずれの国(自国を含む。)からも自由に離れることができる。
3 1及び2の権利は、いかなる制限も受けない。ただし、その制限が、法律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この規約において認められる他の権利と両立するものである場合は、この限りでない。
4 何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない。
第13条
合法的にこの規約の締約国の領域内にいる外国人は、法律に基づいて行われた決定によってのみ当該領域から追放することができる。国の安全のためのやむを得ない理由がある場合を除くほか、当該外国人は、自己の追放に反対する理由を提示すること及び権限のある機関又はその機関が特に指名する者によって自己の事案が審査されることが認められるものとし、この為にその機関又はその者に対する代理人の出頭が認められる。
第14条
1 すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。報道機関及び公衆に対しては、民主的社会における道徳、公の秩序若しくは国の安全を理由として、当事者の私生活の利益のため必要な場合において又はその公開が司法の利益を害することとなる特別な状況において裁判所が真に必要があると認める限度で、裁判の全部又は一部を公開しないことができる。もっとも、刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は、少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか、公開する。
2 刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。
3 すべての者は、その刑事上の罪の決定について、十分平等に、少なくとも次の保障を受ける権利を有する。
(a) その理解する言語で速やかにかつ詳細にその罪の性質及び理由を告げられること。
(b) 防御の準備のために十分な時間及び便益を与えられ並びに自ら選任する弁護人と連絡すること。
(c) 不当に遅延することなく裁判を受けること。
(d) 自ら出席して裁判を受け及び、直接に又は自ら選任する弁護人を通じて、防御すること。弁護人がいない場合には、弁護人を持つ権利を告げられること。司法の利益のために必要な場合には、十分な支払手段を有しないときは自らその費用を負担することなく、弁護人を付されること。
(e) 自己に不利な証人を尋問し又はこれに対し尋問させること並びに自己に不利な証人と同じ条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求めること。
(f) 裁判所において使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳の援助を受けること。
(g) 自己に不利益な供述又は有罪の自白を強要されないこと。
4 少年の場合には、手続は、その年齢及びその更生の促進が望ましいことを考慮したものとする。
5 有罪の判決を受けたすべての者は、法律に基づきその判決及び刑罰を上級の裁判所によって再審理される権利を有する。
6 確定判決によって有罪と決定された場合において、その後に、新たな事実又は新しく発見された事実により誤審のあったことが決定的に立証されたことを理由としてその有罪の判決が破棄され又は赦免が行われたときは、その有罪の判決の結果刑罰に服した者は、法律に基づいて補償を受ける。ただし、その知られなかった事実が適当な時に明らかにされなかったことの全部又は一部がその者の責めに帰するものであることが証明される場合は、この限りでない。
7 何人も、それぞれの国の法律及び刑事手続に従って既に確定的に有罪又は無罪の判決を受けた行為について再び裁判され又は処罰されることはない。
第15条
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第4部
第28条
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第53条
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/jinkenlibraly/treaty/liberty/convention/index.html
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パンダ
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